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第2節 

5 水環境の監視等の体制の整備

(1) 公共用水域の監視測定体制の整備
 水質汚濁防止法に基づき都道府県知事が行う公共用水域の水質常時監視のための測定計画の作成及びこれに基づき地方公共団体が行う水質測定に助成を行う。また、建設省において、河川管理者として水質監視を行う。そのほか、工場・事業場の排水基準の遵守状況を監視するために必要な経費について助成を行う等公共用水域の水質の監視測定のための各種施策を推進する。
(2) 住民の協力を得た調査の実施
 環境庁及び建設省は、河川において水生生物による水質調査を推進する。実施に当たっては都道府県の環境部局及び地方建設局河川関係事務所の指導のもとに一般市民の参加を得て行う。また、環境庁と建設省は水生生物による水質調査の指標生物を見直す。そのほか、環境庁は水生生物等により水環境を総合的に評価する手法についての検討を行う。
(3) 地下水の監視測定体制の整備
 地下水に関しては、水質汚濁防止法に基づき都道府県知事が作成する地下水の水質測定計画に基づき地方公共団体が実施する水質測定に助成を行う。
(4) 海洋汚染監視測定等
 地球規模の環境問題への対応としては、海洋環境保全のための総合的な調査や、海洋バックグランド汚染観測を実施するとともに、海洋に排出された有害液体物質を迅速に特定するための体系的分析手法に関する研究を行う。また、酸性雨による陸水生態系への影響等の把握に関する調査を実施する。
 環境庁では、我が国周辺海域の海洋環境の現状を把握するとともに、国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、領海、排他的経済水域における生態系の保全を含めた海洋環境の状況の評価・監視のための総合的・系統的な海洋環境モニタリングを行う。なお、平成9年に発生したナホトカ号及びダイヤモンドグレース号の油流出事故における環境影響を的確に評価するため、引き続き、関係省庁及び関係自治体と連携して段階的かつ継続的な環境影響調査を行う。
 海上保安庁では、我が国周辺海域、海洋汚染防止法に定める排出海域(A海域)や閉鎖性の高い海域等において海水及び海底堆積物中の油分、重金属等のほか、環境ホルモン物質としても注目されているPCBの海洋汚染調査を実施する。
 気象庁では、日本周辺及び西太平洋海域において、海水温、海流等の海洋観測を行うほか、海水中の重金属、油分等の海洋汚染物質の定期観測を引き続き実施する。
 水産庁では、有害物質の魚介類中での蓄積状況に係る実態把握、有害物質による魚介類への蓄積機構の解明、試験方法の検討及び内分泌かく乱物質対策として魚介類の影響実態把握等を行うため、有害物質漁業影響評価・対策調査を実施する。
 また、複数が集中して立地する発電所の大量取放水による広域の漁業資源への影響についての検討等を行う。
 さらに、良好な漁場環境の維持を図るため、国や都道府県の水産関連試験研究機関等の連携の下に、海と魚の健康診断のための調査及び魚介類のための調査及び漁場環境保全を推進するための漁場監視等を行う事業について助成する。この他、海砂の採取が生態系に及ぼす影響を調査する。

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