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第1節 

1 地球規模の大気環境の保全

(1) 地球温暖化対策
 今後、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の施行を受けて、同法に基づく国内における地球温暖化対策の総合的・計画的推進を図るとともに、平成9年12月の気候変動枠組条約第3回締約国会議において採択された京都議定書における国際的な制度の具体化に向けた議論及び活動に積極的に参画していく。
 また、地球温暖化対策に関する基本方針にも示されているように、当面、2010年に向けて緊急に講ずべき地球温暖化対策として、地球温暖化対策推進大綱に基づき、エネルギー需給両面の対策を中心とした二酸化炭素排出削減対策、メタンその他の温室効果ガスの排出抑制対策、植林等の二酸化炭素吸収源対策、革新的な環境・エネルギー技術の研究開発の強化、地球観測体制等の強化、国際協力、ライフスタイルの見直しに向けた国民の自主的取組の推進・支援等広範な対策の充実を引き続き図っていく。
(2) オゾン層保護対策
 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)」に基づき、引き続きオゾン層破壊物質の生産等の規制の的確な実施を図るとともに、その排出抑制、使用合理化の一層の推進に努める。また、人工衛星に搭載するオゾン層観測機器等の製作のほか、引き続き、オゾン層の破壊の状況及びCFC等の大気中濃度の観測・監視、CFC等の破壊技術や代替品等に関する調査研究を推進するとともに、開発途上国におけるオゾン層保護対策への支援の強化に取り組む。
 CFC等の回収・破壊を一層促進するため、オゾン層保護対策推進会議においては、CFC等の回収・破壊に関する、各省庁、地方公共団体及び関連業界における取組を引き続きフォローアップし、更なる協力を求めていく。
 さらに、環境庁においては、CFC等の回収から破壊に至るすべての過程について、効率的かつ信頼性のあるシステムを構築するためのモデル事業、及び、ストック量が冷媒用CFCに匹敵する、ハロンや断熱材中のCFC等の破壊処理技術を確立するためのモデル事業を引き続き実施する。
 通商産業省においては、産業界が策定した冷媒用CFC回収のための自主行動計画について、定期的なフォローアップを引き続き継続的に行う。また、回収されたCFCについてのより効率的、かつ有害副生成物質を発生させない分解処理技術の開発を引き続き行う。

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