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第5節 

8 砂漠化への対処

(1) 問題の概要
 砂漠化とは、「深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国連条約(砂漠化対処条約)」の第1条において「乾燥、半乾燥、乾燥半湿潤地域におけるさまざまな要因(気候変動及び人間の活動を含む。)に起因する土地の劣化」であると定義されている。砂漠化というと、一般には土地の乾燥化のみが考えられがちであるが、土壌の浸食や塩性化、自然植生の種類の減少なども砂漠化現象の中に含まれる。
 平成3年のUNEPの砂漠化の現状等に関する調査によれば、砂漠化の影響を受けている土地の面積は、地球上の全陸地の約4分の1、耕作可能な乾燥地域の約70%に当たる約36億haに達し、世界人口の約6分の1、約9億人がその影響を受けている。
 こうした砂漠化の原因は、干ばつなどの自然的な原因のほか、草地の能力を超えた家畜の放牧、土地の能力を無視した過度の耕作、薪炭材の過剰な採取、不適切な灌漑による農地への塩分の集積などが考えられる。その背景には、開発途上国の貧困、人口増加、対外債務の増加、貿易条件の悪化など社会的、経済的要因があり、砂漠化問題の解決を困難にしている。
(2) 対策
 砂漠化対処に関する国際的な取組としては、昭和43年に始まったアフリカのサハラ南縁サヘル地帯の干ばつを契機として、昭和52年にUNEPが中心となり、国連砂漠化対処会議(UNCOD)が開催された。更に、地球サミットで決定されたアジェンダ21を受けて、平成4年の第47回国連総会において、砂漠化対処条約策定のための政府間交渉委員会(INCD)の設立が決議された。条約交渉会議は平成6年6月までに5回の会合が開催され、第5回会合において、砂漠化対処条約(本体及び4地域実施附属書)が「条約発効までの暫定措置に関する決議」及び「アフリカに対する緊急行動に関する決議」の2つの決議とともに採択された。また、平成6年10月には、条約署名式典がパリで開催され、我が国を含む86か国(EUを含む。)が署名を行った。
 この条約は50か国が締結した日から90日後に発効することとなっており、平成8年9月27日に締約国が50か国に達し、同年12月26日に発効した。
 我が国は、国会の承認を得て、平成10年9月11日に同条約を受諾し、12月10日(寄託後90日目)に同条約は我が国について発効した。
 平成10年11月30日〜12月11日には第2回締約国会議がセネガルの首都ダカールにおいて開催され、我が国は、9月の受諾を受け、締約国として参加した。締約国会議では、国レベル及び地域レベルでの条約の実施状況の報告、条約事務局の予算及び中期戦略、条約の実施及び制度的な措置の検討等が議題となった。また、12月1日から3日に開催されたCST第2回会合では、砂漠化の監視及び評価に関する基準・指標づくり、砂漠化に対処するための伝統的知識のとりまとめ、専門家名簿の管理等ついて、議論が行われた。
 また、条約に基づくアジア地域の取組として、平成10年11月にバンコクで「アジア地域行動計画に関する国際専門家グループ会合」が開催されテーマ別のプログラムネットワーク(TPN)づくりの検討が行われた。これを受け、我が国は、TPNの科学技術面でも検討を行うため平成11年3月にワークショップを開催した。
 我が国としては、アジア地域における砂漠化対処への貢献と科学技術委員会への支援を念頭に入れた砂漠化防止対策推進支援調査を行ったほか、政府レベルでは、二国間、多国間援助を通じた砂漠化関連プロジェクトの実施、西アフリカサヘル地域における地下水の有効利用を中心とする持続可能なコミュニティー形成を図るための調査、ニジェール河流域における砂漠化に対処するための農業開発等の調査、中央アジアにおいて塩類集積土壌の回復技術を確立するための研究、持続的土地利用のための砂漠化防止技術適用に関する実証的研究、砂漠化研究の総合化と砂漠化防止技術の体系化に関する研究、砂漠化地域における森林復旧技術に関する調査等が行われている。
 民間レベルでは、緑のサヘルなどのNGOがアフリカ、中国等で砂漠化対処活動を実施している。

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