5 有害廃棄物の越境移動の規制
1970年代から80年代にかけて、欧米の先進諸国から有害廃棄物がアフリカや南米の諸国に輸出され、不適切な処分や不法な投棄により環境汚染が生じたり、輸出先国に陸揚げを拒否され、有害廃棄物を積載した輸送船が行き先もなく海上を漂うなどの事件が多発した。このような事件が生じるようになった原因としては、先進国でも処分が困難な有害廃棄物が、より規制が緩く処理費用もかからない開発途上国等へ輸出されがちなことが考えられる。こうして、有害廃棄物の越境移動問題は、先進国間だけでなく、途上国をも含んだ地球的規模での対応が必要な問題であるという認識が強まった。
こうした問題に対処するため、平成元年3月、UNEPを中心に、有害廃棄物の輸出に際しての許可制や事前通告制、不適正な輸出、処分行為が行われた場合の再輸入の義務等を規定した「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下「バーゼル条約」という。)が採択され、平成4年5月5日に発効した。
また、有害廃棄物の越境移動問題は、平成4年にブラジルで開催された地球サミットにおいても地球環境問題の重要なテーマの一つとして取り上げられ、またアジェンダ21の中でもこの問題への取組の重要性が指摘されている。
このため、我が国において、地球環境の保全に資する観点から早期にバーゼル条約に加入することが必要であるとの認識から、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(以下「バーゼル法」という。)が、バーゼル条約の国内対応法として平成4年12月16日に制定、公布され、平成5年9月17日にはバーゼル条約への加入を果たした。同年12月16日から同条約は我が国について発効し、条約対応法である同法も同日付けで施行された。
また、OECD加盟国間のリサイクルを目的とした廃棄物の国境を越える移動の手続を規定するものとして、平成4年3月に採択されたOECDの「回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定」についても、我が国はバーゼル条約の我が国についての発効に先立ち加入したため、同決定の適用のある廃棄物の越境移動は平成5年12月16日以降特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づき、必要な規制が行われている。
平成9年1月から12月までの1年間に同法に基づき、特定有害廃棄物等の輸出承認を行った量は、6,398トンであり、また輸入承認を行った量は、9,559トンであった。
また、バーゼル条約に関しては、平成7年9月の第3回バーゼル条約締約国会議において、OECD加盟国等から非OECD加盟国等への有害廃棄物の輸出を最終処分目的のものについては直ちに禁止すること、リサイクル目的のものについては平成9年末までに段階的に削減し、同日を持って禁止する(ただし、当該廃棄物が条約上有害な特性を有しないとされる場合には禁止されない)こと等を内容とする条約改正案が採択された(本件改正については、国際的な議論が継続して行われていることもあり、99年3月現在未発効)。
さらに、平成10年2月にマレーシアで開催された第4回バーゼル条約締約国会議において、同条約の規制対象及び規制対象外の廃棄物リストが新たな附属書として採択された。これを受け我が国においては、同年11月6日に国内における規制対象物の明確化を図るため、バーゼル法の規制対象物となる「特定有害廃棄物等」に該当する物を定める告示が改正され、即日施行された。
なお、このほか平成4年12月16日に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が、平成5年12月15日から施行され、廃棄物の輸出の場合の厚生大臣の確認、廃棄物の輸入の場合の厚生大臣の許可等廃棄物の輸出入についても必要な規制が行われている。