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第5節 

1 地球温暖化の防止

 京都議定書でおいて、今後検討することとされている附属書?締約国間の排出量の取引や共同実施、途上国との間で排出削減のための事業等を行うクリーン開発メカニズム等について、その実施のための制度の詳細を定める国際交渉に積極的に貢献していく。また、吸収源については、京都議定書の規定に従えば0.3%の削減が見込まれる。2010年頃における我が国全体の森林等による純吸収量が3.7%程度と推計されるが、今後の国際交渉において必要な追加的吸収分が確保されるよう、適切な方法論等の確立に努める。
 また、複数の締約国が協力して共同で温暖化対策を進める「共同実施活動」の実施、開発途上国に対する国際的な資金による援助(GEF等)や技術移転等が図られつつあるが、我が国としてもこのような国際的な取組に積極的に参加していく。
 共同実施活動については、「気候変動枠組条約に係るパイロットフェーズにおける共同実施活動に向けた我が国の基本的枠組み(共同実施活動ジャパン・プログラム)」に基づき、温室効果ガスの排出削減・吸収増大に資する共同実施活動プロジェクトの形成・推進に努めていく。
 共同実施やクリーン開発メカニズムを積極的に活用するため、途上国、ロシア、東欧地域を中心として個別プロジェクトの事業化に向けたフィージビリティ・スタディを実施し、有望なプロジェクトの発掘に努めていく。
 また、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、気候変動枠組条約が必要とする学術的な情報を提供することとし、平成12年(2000年)に完成予定の第3次評価報告書に加え、適切な時期に特別報告書、技術資料等を公表することとしている。我が国としても、引き続きこれら報告書等の執筆に専門家を参加させるなど、IPCCの活動に対する技術的、資金的な貢献を行う。

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