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第4節 

3 廃棄物の適正な処理の推進

(1) 処理施設の確保
 廃棄物処理施設の整備については、平成8年度を初年度とする第8次廃棄物処理施設整備計画を策定し、その整備を推進していくこととしている。
? 平成10年度には、181億1,866万円を計上し、汚泥再生処理センター1,949kl/日、コミュニティ・プラント20,339人分、生活排水処理施設11,560人分の新規着工を図る。また、合併浄化槽設置整備事業として143億2,737万円、特定地域生活排水処理事業として14億5,000万円を計上し、合併処理浄化槽の整備を推進する。
? 平成10年度は1,215億3,498万円を計上し、ごみ処理施設4,825t/日、ごみ燃料化施設35t/日、粗大ごみ処理施設40基、埋立処分地施設13,352千m
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、廃棄物運搬中継・中間処理施設280t/日の新規着工を図る。
? 大阪湾圏域において、事業費130億527万円(うち国費37億9,938万円、厚生省及び運輸省)で広域処理場の整備を行う。
 ごみの減量化・再生利用を推進するためのハード面の施策として、廃棄物循環型処理を推進する。具体的には、リサイクルプラザ(ごみの資源化と併せて不用品の補修及び再生品の展示等を行う施設)及びリサイクルセンター(資源ごみとして収集された缶、びん等を選別して再生するための施設)と焼却施設等の中間処理施設とを一体的、総合的に整備するとともに、外部に電力や熱を供給する焼却施設等の整備の促進をはかる。
 またソフト面の施策として、市町村が実施する分別収集等ごみの減量化・再生利用に資する施策への支援を引き続き実施する。
 最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、大阪湾圏域においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理場整備の促進及び埋立ての円滑な実施を図ることとしている。また、東京湾域においては、広域処理場整備に関する調査を行うとともに、関係地方公共団体間の調整を行う。さらに、最終処分場の延命化を図る上で有効な焼却灰等の溶融資源化施設を大都市圏において広域的・計画的に整備するための事業を推進する。
 国立公衆衛生院において、特に、緊急の課題となっている最終処分場の適正管理技術の研究開発等を推進する。
 運輸省では、事業費487億6,249万円(うち国費114億6,000万円)で廃棄物埋立護岸を45港及び大阪湾において整備し、東京湾圏域における広域処理場に関する調査を引き続き実施する。
 また、事業費2億7,000万円(うち国費1億3,500万円)で千葉港における廃油処理施設の改良を実施するとともに、海洋性廃棄物処理施設(焼却施設)の整備を引き続き1港において行う。
 さらに、資源のリサイクルを促進するため、首都圏の建設発生土を全国の港湾建設資源として広域的に有効活用するプロジェクト(いわゆるスーパーフェニックス)を、平成9年度には石巻港、三河港、宿毛湾港、呉港において建設発生土の受け入れを実施する。
(2) 市町村と事業者の協力
 事業者において、製品が廃棄物となった場合における処理が困難となっているとして「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められている廃タイヤ等の一般廃棄物の処理について、消費者が新規製品を購入する際等において販売店が廃棄物を引き取り、可能な範囲で市町村以外のシステムで処理するなど製品の製造事業者等が市町村の処理が適正に行われることを補完するために行う協力を推進する。
(3) 廃棄物処理における環境配慮等
 中央環境審議会の「廃棄物に係る環境負荷低減対策の在り方について」の第1次答申及びその後の審議並びに生活環境審議会廃棄物処理部会基準等専門委員会の報告を踏まえつつ、最終処分場の環境保全対策及び信頼性の向上を図るため、浸出水等のモニタリングや遮水工の強化等を内容とする、最終処分場の構造・維持管理基準の改正等を行う。また、廃棄物最終処分場廃止及び適切な跡地管理に関する調査、最終処分新技術の評価に関する調査、未規制の物質について最終処分基準への追加を検討するための調査等を行う。
 また、廃棄物焼却施設からのダイオキシンの排出を削減するため、平成9年8月に施行された廃棄物処理法施行令等を円滑に施行し、法に基づく設置者に対する指導監督を強化するとともに、市町村のごみ焼却施設の集約化を図る。また、ダイオキシンの発生メカニズム及び発生抑制技術に関する調査研究を実施する。

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