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第1節 

4 多様な有害物質による健康影響の防止

(1) 有害大気汚染物質対策
 有害大気汚染物質については、平成9年4月より施行された改正大気汚染防止法に基づき、有害大気汚染物質による大気の汚染の状況の把握、健康リスクに関する科学的知見の充実及びその評価・公表並びに排出抑制技術に関する情報の収集・整理を行うとともに、その成果の普及に努める。
 また、有害大気汚染物質のうち、中央環境審議会が対策の優先度の高いものとして示した「優先取組物質」について、その対策をさらに充実させるとともに、指定物質に指定されたベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、指定物質抑制基準に基づき、環境庁中央環境審議会及び通商産業省化学品審議会において定期的に評価・検討を加えつつ、事業者による自主的な排出抑制の取組の促進を図るなど、有害大気汚染物質による健康被害の未然防止のため、所要の措置を講じる。
 環境基準については、ベンゼン等3物質について、平成9年に基準値を設定したところであり、その他の有害大気汚染物質に関しても、引き続き優先取組物質から順に、必要に応じ環境基準を設定していく。
 また、国設大気環境測定局等において、各種の有害大気汚染物質についてモニタリングを実施し、大気環境濃度の把握に努める。
 自動車から排出されるガスに係る有害大気汚染物質対策としては、中央環境審議会の平成8年中間答申及び平成9年第二次答申に基づき、有害大気汚染物質を含む炭化水素に係る自動車排出ガス規制の強化及びガソリンの低ベンゼン化を進めるとともに、自動車構造対策及び自動車燃料品質対策に係る調査等を実施する。
(2) ダイオキシン対策
 有害大気汚染物質の一つであり、発がん性等の健康影響が懸念されるダイオキシン類について、環境庁では、平成9年8月にとりまとめた「ダイオキシン対策に関する5ヵ年計画」に基づき、排出抑制対策を推進する。
(3) 石綿対策
 石綿(アスベスト)による大気汚染を未然に防止する観点から、大気汚染防止法に基づき、石綿製品製造工場等に対する規制の適正な実施に努めるとともに、吹付け石綿を使用する建築物の解体等に伴う石綿の排出又は飛散の防止対策の徹底を図る。
 また、石綿測定技術者の育成事業及び石綿代替品の普及状況等に関する調査を引き続き行う。

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