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第5節 

3 酸性雨の防止

 酸性雨問題に関して、北米やヨーロッパでは湖沼や森林等の生態系あるいは遺跡等の建造物などへの影響が早くから問題となり、昭和54年には「長距離越境大気汚染条約(ウィーン条約)」が締結され、これに基づき国際的取組が進められてきた。
 東アジア地域においても、各国の経済発展に伴い硫黄酸化物、窒素酸化物の排出量が増大し、酸性雨問題が現実のものとなりつつあり、酸性雨による悪影響の未然防止のための国際的取組を進めることが急務となっている。
 このため、東アジア地域における地域協同の取組の第一歩として、環境庁は、「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク構想」を提唱し、その実現に向けて平成5年度から東アジア各国及び関係国際機関の専門家の参加を得て、東アジア酸性雨モニタリングネットワークに関する専門家会合を開催してきた。
 その結果、平成9年2月に広島で開催された第4回専門家会合において、ネットワークの具体的活動内容が取りまとめられるとともに、遅くとも平成12年(2000年)までの可能な限り早期に酸性雨モニタリングネットワークを設立することとし、平成10年(1998年)から平成11年(1999年)にかけて試行的稼働を行うことが提案された。
 これを受けて、平成9年6月に開催されたUNGASS等において橋本総理大臣が、「21世紀に向けた環境開発支援構想(ISD)」の行動計画の主要な柱としてネットワークの推進を表明するとともに、ネットワークの設立に向けて「東アジア酸性雨モニタリングネットワークに関する第1回政府間会合」を開催することを提案した。
 この提案を受けて平成10年3月に横浜において開催された第1回政府間会合では、専門家会合の成果を踏まえ、ネットワークの具体的な活動内容である「ネットワークの設計」について検討が行われるとともに、平成12年(2000年)に予定されるネットワークの正式稼働に必要となる各種手法を確立するためにネットワークの試行稼働を平成10年4月から実施すること、モニタリングデータの集約・解析・保管、精度保証・精度管理等を行いネットワークの核となるネットワークセンターを、試行稼働期間中は暫定的に新潟県に置くこと及び、事務局を暫定的に環境庁に置くこと等が取りまとめられた。さらに、平成12年の中頃には、日本において第2回政府間会合を開催し、試行稼働の成果を踏まえて、ネットワークの正式稼働について検討を行うことが暫定的に確認された。

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