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第5節 

1 地球温暖化の防止

(1) 気候変動枠組条約に基づく取組
 地球温暖化防止に対する取組を国際的に協調して行っていくため、気候変動枠組条約が、平成4年5月に採択され、平成6年3月21日に発効した。
 本条約は、気候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な目的とし、締約国に温室効果ガスの排出・吸収目録の作成、温暖化対策のための国家計画の策定とその実施等の各種の義務を課している。特に我が国を始めとする先進締約国等は、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量を1990年代の終わりまでに従前のレベルに戻すことが条約の目的に寄与するものであるとの認識の下、政策を採用し、措置をとり、その内容について、条約が自国について効力を生じた後6か月以内に、及びその後は定期的に、締約国会議へ情報(国家通報)を送付することが義務づけられている。
 我が国は、本条約の義務の的確な履行に努めており、平成6年9月には、第1回の国家通報を、また、平成9年12月には第2回国家通報を条約事務局に提出した。
 また、平成7年3月から4月にベルリンで開催された同条約の第1回締約国会議において、現行の条約上の規定で不十分とされた2000年以降の期間に先進締約国等が講ずべき対策やその目標について、平成9年の第3回締約国会議で議定書その他の法的文書を採択すべく、検討するプロセスを開始することとなった(ベルリン・マンデート)。これを受け、アドホックグループが設置され、平成9年11月までに8回の会合が開催された。この会合では、?目標の数値及び達成時期、?目標の法的性格、?対象となる温室効果ガスの範囲や森林等の吸収源の扱い、?各国の目標達成のための国際的な仕組み、?政策措置の規定の在り方、?開発途上国を含む全締約国の既存の義務の履行の促進策などが論点となった。さらに、平成9年6月に開催されたデンバーサミットやUNGASSを始めとする国際会議においても検討が行われ、国際合意が積み上げられていった。また、我が国は平成8年7月にジュネーブで開催された第2回締約国会議で正式に第3回締約国会議を招致し、第3回締約国会議のホスト国として、平成9年11月に非公式閣僚会合を東京で開催するなど、議定書の採択に向けて各国の意見の収れんに尽力した。
 これらの国際的努力の結果、平成9年12月に京都で開催された第3回締約国会議において京都議定書が全会一致で採択された。京都議定書では、附属書?締約国について排出削減のための数値目標、政策措置を定め、また、附属書?締約国間の排出量の取引や共同実施、途上国との間で排出削減のための事業等を行うクリーン開発メカニズム等の新たな仕組みを導入している(第5-5-1表参照)。この議定書により附属書?締約国全体で、2008年から2012年までの間に1990年比で5%以上の排出削減を行うことが規定された。
 さらに、気候変動枠組条約の2つの補助機関すなわち「科学上及び技術上の助言に関する補助機関(SBSTA)」と「実施に関する補助機関(SBI)」の会合が平成9年8月及び10月に、それぞれ開催され、共同実施活動プロジェクトの実施状況について各国が条約事務局に報告すべき事項や、先進国からの国家通報の内容に関し改善作業が進められた。また、条約第13条(条約の実施に関する問題の解決のための多数国間の協議手続)の多数国間の協議の枠組みを作るための議論が進められた。
 これら補助機関等における議論のうち、第1回締約国会議でパイロットフェーズを設定することが決定された共同実施活動については、平成7年11月に、我が国としての共同実施活動の基本的枠組みである「気候変動枠組条約に係るパイロット・フェーズにおける共同実施活動に向けた我が国の基本的枠組み(共同実施活動ジャパン・プログラム)」が、「地球環境保全に関する関係閣僚会議幹事会」及び「総合エネルギー対策推進閣僚会議幹事会」において申し合わされた。その後、平成8年7月に認定した「共同実施活動ジャパン・プログラム」に基づく第1次プロジェクト(環境庁2件、農林水産省6件、通商産業省3件)のうち、2件が相手国政府の承認を得た。
 また、途上国に対する研修等の政府開発援助における開発途上国の支援、関係国際機関への財政的、技術的支援を引き続き行うとともに、本年6月のUNGASSで橋本総理大臣が発表した持続可能な開発に関するイニシアティブ(ISD)の温暖化対策途上国支援として、政府は、地球温暖化防止京都会議を機会に、平成10年度から5年間で3000人の温暖化対策関連分野の人材育成、最優遇条件による円借款等を盛り込んだ「京都イニシアティブ」を発表した。環境庁においては、平成9年7月には山梨県富士吉田市において、アジア太平洋地域の開発途上国における温暖化対策を支援するため、「第7回地球温暖化アジア太平洋地域セミナー」を開催した。さらに、アジア太平洋地域の途上国による国別温暖化対応戦略策定に対する支援を引き続き行った。


(2) 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)における検討への協力
 IPCC(昭和63年に国連環境計画と世界気象機関により設立)は、平成7年に温暖化の予測、影響、対策を網羅する総合的な評価を行い、その成果を第2次評価報告書として取りまとめ、気候変動枠組条約第2回締約国会議(平成8年7月)に提出した。平成9年には同条約の補助機関からの要請により温室効果ガス安定化水準に関する知見など議定書交渉に必要な化学的情報を複数取りまとめ、さらに京都議定書に対応して第3次評価報告書及び排出量の推計のガイドラインの作成計画を策定した。このように温暖化対策と密接に関連するIPCCの活動に対して我が国は、平成9年9月よりIPCC副議長を務めていることをはじめ、資金の拠出、関連研究の実施など積極的に貢献を行っている。

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