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第2節 

1 生物の多様性の確保に係る施策の総合的推進

 生物の多様性に関する条約に基づき、我が国の同条約実施の基本方針及び施策の展開方向を示す生物多様性国家戦略を平成7年10月に地球環境保全に関する関係閣僚会議で決定し、生物多様性の確保に係る施策を総合的かつ計画的に推進している。
 同国家戦略における施策の実施状況の点検を行い、条約実施のための措置等について、条約事務局に対し報告を行うとともに、生物多様性の評価手法に関する基礎的な検討の実施、シンポジウムの開催等による生物多様性保全に関する普及啓発活動を展開した。また生物多様性保全のための国土区分(試案)及び区分ごとの重要地域情報(試案)を公表し、地域に応じた生物多様性保全施策を推進するための地域計画ガイドライン作成の検討を行っている。さらに、生物多様性保全のために用いられる技術について、その指針をとりまとめるとともに、自然的社会的条件に応じた取組が地域ごとにおいて必要であることから、地方公共団体が野鳥やトンボなどの多様な生きものが生息する身近な自然を回復・整備し、ネットワーク化する事業に対し補助を行った。

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