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第5節 

1 地球温暖化の防止

 平成6年3月21日に発効した気候変動枠組条約の的確な履行を図るため、同条約の事務局に対する我が国の温室効果ガスの排出量の通知等を行うほか、締約国会議等における各種議論に積極的に参画する。特に平成9年12月に京都で開催される第3回締約国会議において、2000年(平成12年)以降の取組に関する議定書その他の法的文書が、地球温暖化防止上効果があり、公平で実行可能なものとして採択されるよう、引き続き所要の作業を進め、積極的に主導的役割の発揮に努めるとともに、国内における2000年以降の取組について検討を進める。
 共同実施活動については、「気候変動枠組条約に係るパイロットフェーズにおける共同実施活動に向けた我が国の基本的枠組み(共同実施活動ジャパンプログラム)」に基づき、認定プロジェクトを推進するとともに、引き続き共同実施活動の一層の普及啓発を図り、幅広い参加を促すよう努める。

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