2 公害紛争処理等
(1) 公害紛争処理
公害等調整委員会においては、「公害紛争処理法」に基づき、あっせん、調停、仲裁及び裁定を適切に実施するとともに、都道府県公害審査会等におけるあっせん、調停及び仲裁が適切に実施されるよう、公害紛争処理連絡協議会、公害紛争処理関係ブロック会議の開催等を通じて、相互の情報交換・連絡協議を行うこととしている。近年における環境をめぐる社会情勢や国民意識の変化に伴い、公害紛争についても、被害の発生源が多様化しているほか、公害に関連する環境悪化要因が複合的に主張される事件、将来の被害発生に係るおそれ事件、申請人が多数にのぼる事件、複数都道府県にわたる県際事件等が増加するなど、その態様が著しく変化・多様化してきている。このため、平成9年度から、紛争の態様に即した迅速かつ適正な解決を推進するため、公害紛争処理制度等の調査研究を行うこととしている。
(2) 公害苦情処理
「公害紛争処理法」に基づく地方公共団体の公害苦情処理が適切に運営されるよう、苦情の受付、処理の実態等を把握するための調査を行うとともに、実際に公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象とする公害苦情相談研究会等の開催、地方公共団体からの照会に対する回答等を通じて、地方公共団体における公害苦情処理の指導等に当たることとしている。