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第3節 

1 経済的助成

 事業者の公害防止施設整備等の一層の促進を図り、公害防止の実効を確保するため、環境事業団、日本開発銀行、中小企業金融公庫等の各種の政府関係機関等のそれぞれの特色に応じた助成を推進する。
 また、都市における大気汚染対策緑地の整備、産業立地の適正化等各種の公害防止のための事業助成を引き続き推進するほか、中小企業が円滑に公害防止を実施できるよう指導・相談、技術開発に係る助成等の充実を図る。
(1) 環境保全事業の助成
ア 環境事業団
 環境事業団では、平成9年度において、新たな事業計画として780億円(建設譲渡事業395億円、融資事業385億円、いずれも契約ベース)を予定し、事業者等の環境保全等を推進する。なお、新規事業及び過年度事業を実施するために必要な資金として625億円を予定している。
イ 日本開発銀行
 日本開発銀行では、平成9年度においては、環境対策関連融資制度に加え、再資源化のための共同事業に対する出資制度を活用することにより、引き続き環境対策の促進を図ることとする。
ウ 金属鉱業事業団
 「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業費、鉱害防止事業基金への拠出金及び「公害防止事業費事業者負担法」による事業者負担金に対する融資を行う。
エ 政府関係中小企業金融機関
 平成9年度において、中小企業金融公庫及び国民金融公庫等において環境対策貸付け等を行う。
オ 中小企業事業団
 中小企業が共同で公害防止事業を実施するために、共同公害防止等事業及び公害防止設備リース事業等を行う場合には、中小企業事業団が都道府県を通じて高度化融資を行う。また、?中小企業地域情報センターが、中小企業に対して環境問題に対処していく上での有用な情報を提供する事業の助成、?都道府県等が中小企業に対して環境問題への対応施策を診断指導する事業の支援を行う。
(2) 税制上の措置
 平成9年度においては、以下の税制改正措置を講じる。
ア 国税関係
? 公害防止用設備に係る特別償却措置について、対象設備に大気汚染防止法に規定する指定物質の排出抑制設備を追加するほか、対象設備の見直しを行った上、適用期限を延長する。
? 再生資源分別回収設備に係る特別償却制度について、対象設備を拡充する。
? エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法に係る特別試験研究促進税制について、適用期限を延長する。
イ 地方税関係
? 大気汚染防止法に規定する指定物質の排出抑制設備に係る固定資産税及び事業所税の軽減措置並びに特別土地保有税の非課税措置を新設する。
? 水質汚濁防止法に基づく地下水水質浄化設備に係る固定資産税の軽減措置及び特別土地保有税の非課税措置を新設する。
? 登録廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設に係る事業所税の軽減措置及び特別土地保有税の非課税措置の適用期限を延長する。
? 建設混合廃棄物選別装置に係る固定資産税の軽減措置を新設する。
? 電気自動車等低公害車に係る自動車取得税の税率の特例措置の適用期限を延長する。
? 低公害車の燃料等供給設備に係る固定資産税の軽減措置及び特別土地保有税の非課税措置を新設する。
? 平成10年自動車排出ガス規制適合車に係る自動車取得税の税率の特例措置を創設する。
? 「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に規定する特定自動車排出基準適合車への買換えに係る自動車取得税の税率の特例措置の対象車を拡充する。  

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