2 環境保全の具体的行動の促進
持続可能な社会の担い手である消費者、子ども、事業者、NGO、地方公共団体等がパートナーシップの下に環境保全の取組を進める拠点である地球環境パートナーシッププラザにおいて、各種の環境パートナーシップ事業を展開するとともに、環境カウンセラーの登録・研修の実施などにより、環境保全活動に関する人材の確保・育成に努める。
事業者による自主的な環境管理の推進については、平成8年発行された国際標準化機構(ISO)の環境マネジメントシステム規格及び環境監査規格の普及に努めるとともに、環境活動評価プログラム事業を引き続き推進する。また、環境マネジメントシステムの第三者認証スキームの相互認証の推進などの国際的な対応を促す。
また、「エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用の促進に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」に基づく支援措置など、環境保全に関する各種の金融・税制上の支援措置を行う。
環境保全型製品の普及については、製品のライフサイクルを考慮したエコマーク事業のさらなる指導育成を行うとともに、消費者及び事業者への普及・啓発を行う。また、環境への負荷の評価方法であるライフサイクルアセスメント(LCA)については、調査研究、情報提供を行うとともに、予定されているISOでのLCAに関する国際規格の一部発行に合わせ、国際的に整合性のとれたJIS規格の制定を進める。
民間団体の活動の支援については、環境事業団において、環境事業団出資金10億円及び環境事業団補助金8.5億円を活用し、民間団体が行う地球環境保全活動への助成等を進めるとともに、寄附金付郵便葉書等に付加された寄附金や国際ボランティア貯金の寄付金の一部などを同様の活動を行う団体に配分する。また、地元住民、企業、地方公共団体等が一体となって身近な環境を改善していく地域の環境改善事業の推進を行うとともに、地域住民の参加により策定する構想に基づき森林の整備等を行う「自然との共生の森整備特別対策」を新たに実施する。