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第2節 

1 生物の多様性の確保に係る施策の総合的推進

 「生物の多様性に関する条約」に基づいて平成7年10月に策定された、わが国の同条約実施の基本方針及び施策の展開方向を示した生物多様性国家戦略に基づき、生物多様性の確保にかかわる施策の総合的かつ計画的な推進を図る。
 また、生物多様性の確保等の重要性等に関するシンポジウムの開催等により普及啓発活動を展開するとともに、地域特性に応じた生物多様性の確保のための計画策定ガイドラインの作成、生物多様性のための国土区分の検討及び生態系の保護・修復、生物生息・生育空間の整備等に用いられる技術について、生物多様性の確保の観点から検討を行い、技術指針の作成を行う。
 さらに、自然的社会的条件に応じた取組が地域ごとにおいて必要であることから、地方公共団体が野鳥やトンボなどの多様な生き物が生息する身近な自然を回復・整備し、ネットワーク化する事業に対し補助を行う。

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