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第4節 

2 適正なリサイクルの推進

(1) 使用済製品の再使用の推進
 規格統一びんの使用について普及啓発を行うとともに、使用済商品の交換、販売のための情報提供等を推進する。
 環境庁では引き続き、プラスチック製のリターナブル容器の普及を図るためのモデル事業を実施することとし、商品化に向けて、安全確認作業を踏まえ、製造メーカー、流通事業者等参加事業者の協力のもとシステムの設計を進める。
(2) 回収・再生利用の推進
 環境への負荷の低減のため、廃棄物の再生利用、再生資源の回収・利用を促進することが必要である。
 このため、リサイクルが容易な製品づくりを事業者が行うことを促進し、市町村における分別収集の推進や商品の流通経路等を利用した回収システムの充実、古紙の回収システムの健全な維持を図る。リサイクル推進のための預託金払戻制度(デポジット・リファンド・システム)等の経済的措置の活用の検討や事業者による製品等の引取りに関する仕組みについての検討を行う。
 また、事業者が、再生資源の利用率目標の達成及び再生資源の新規用途の開発などの個別品目の状況に応じた再生利用能力の向上を図ることを促進するとともに、再生資源やリサイクル製品は、初めて使用される資源やこれによる製品に比べて割高になりがちであることも踏まえつつ、国、地方公共団体、事業者、国民すべての主体がリサイクル製品を積極的に利用することなどにより、リサイクル製品の利用・市場の育成等を推進する。
 さらに、リサイクル製品の基準の策定の検討を進める。これらの基盤として、異業種間の交流・協力等を進めつつリサイクル技術の開発・普及を促進し、リサイクル推進のための啓発や国民運動を進め、リサイクルの実施状況、効果等に係る情報の整備・提供を推進する。
 また、農業集落排水事業の推進においては、発生する汚泥の有機質肥料等へのリサイクルを引き続き推進する。
 建設事業に伴って生ずる土砂、汚泥、廃材等のリサイクル等について、平成8年11月に建設リサイクル推進懇談会において示された提言の具体化を図るとともに、情報交換の促進等によりその広域利用を含め推進する。また、下水道事業において発生する汚泥(発生汚泥等)については、平成8年6月の下水道法の改正を受け、発生汚泥等のコンポスト化、建設資材等による再生利用をより一層推進する。
(3) 容器包装に係る分別収集、再商品化等の推進 
 平成7年6月に成立した「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)については、同法に基づく分別収集及び再商品化が円滑に進められるよう、市町村の分別収集を支援していくとともに、事業者による再商品化義務の適切な履行を確保するほか、再商品化技術の開発、リサイクル製品の需要拡大、調査研究、キャラクターマーク「分け兵衛」を活用した普及啓発等、必要な措置を講じる。また、平成12年度から同法の対象となる容器包装について、再商品化等の検討を引き続き実施する。
(4) リサイクル関連施設整備の推進
 一般廃棄物について、廃棄物循環型のごみゼロ社会を目指し、21世紀初頭を目途に、廃棄物のほとんどすべてを、単に燃やして埋める処理から、極力リサイクルを推進し、焼却処理の際には熱エネルギーを活用するものへの転換を推進する。
 リサイクル関連施設については、PETボトルの再資源化、廃プラスチックの油化、焼却灰の溶融固化、余熱利用、廃棄物発電、ごみ固形燃料化等の普及・技術開発等を推進する。
(5) リサイクルにおける環境配慮
 リサイクルを推進するに当たっては、リサイクルの環境に与える影響を把握し、リサイクルされた原材料を使用した製品等に含まれる可能性のある有害物質等に関する情報の把握を行うとともに、廃棄物のリサイクルに係る環境保全上のガイドラインの整備を検討し、さらに、電気製品や自動車などの有害物質を含む使用済製品について、有害物質を含む部品の回収による有害物質のリサイクルの促進方策など、必要な施策を検討する。
(6) ゼロ・エミッション構想の推進
 通商産業省では、平成9年度より、地域におけるゼロ・エミッション構想の推進を支援するための「エコタウン事業」を実施する。具体的には民間団体等が行うリサイクル関連施設整備等のハード面への支援、環境産業のマーケティング、情報提供事業等のソフト面への支援等を実施する。

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