4 海洋環境の保全
1994年(平成6年)11月に国際的に発効し、平成8年6月に我が国が締結を行った「海洋法に関する国際連合条約」(国連海洋法条約)の趣旨を踏まえ、排他的経済水域(最大限200海里の海域)をも考慮し、海洋生態系の保全を含めた海洋環境保全のための施策の充実強化を図る。
(1) 未然防止対策
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」(以下「海洋汚染防止法」という)に基づき、環境庁において、ばら積み輸送される未査定液体物質の査定等を行う。
運輸省及び海上保安庁では、近年における海洋環境問題が日常生活等に伴う環境への負荷によって生じるものであることから年2回の「海洋環境保全推進週間」等を利用して、海事、漁業関係者等を対象にして、海洋環境保全思想の普及啓発に努めるとともに、海洋環境保全講習会等を通じて、関係者に対する指導を引き続き実施する。
また、海上保安庁では、巡視船艇・航空機の効率的な運用等により厳重な監視取締りを行うとともに、分析資器材の整備等、監視取締体制の充実強化を図る。特に、最近社会問題となっているFRP船舶等の不法投棄については、「廃船指導票」を貼付することにより、投棄者自らによる適正処分の促進を図るほか、広く一般市民の間にも廃船問題に対する関心と理解を深め、廃船不法投棄事犯の一掃を図る。
水産庁では、効率的な海兵及び漁場の美化を総合的に推進するための計画策定、指導員の養成、廃棄物の除去等を行う漁場環境保全総合美化推進事業に助成するのと同時に、流出漁具による海洋環境への悪影響を軽減するため、生分解性プラスチック漁具の開発を引き続き実施するほか、FRP漁船等廃棄物の計画的かつ適正な処理を促進するための技術開発調査を引き続き実施する。
(2) 排出油等防除体制の整備
環境庁においては、環境保全の観点から油汚染事件発生に的確に対応するため、?情報収集・提供システムの整備、?関係地方公共団体、環境NGO等に対する研修・訓練の実施、?傷病鳥獣の適切な救護体制の整備等を推進する。
海上保安庁においては、海上における油等の排出事故に対処するため、巡視船艇・航空機の常時出動体制の確保及び防除資機材の整備の充実を図るほか、海上における特殊な災害に迅速・的確に対応するための機動防除隊の育成、海上災害防止センターの指導・育成、排出油防除に関する協議会等の組織化の推進及びこれらの協議会との連携のもとに行う各種訓練等の内容の充実を図ることにより、官民一体となった排出油防除体制の充実を図る。
(3) 赤潮防止対策
水産庁においては、赤潮の発生防止及び赤潮による漁業被害防止のため、赤潮生物の増殖速度と、海水交換速度との関係を究明するための調査等の赤潮対策技術開発試験を実施するとともに、赤潮発生状況等の調査及び赤潮関係情報の伝達体制の整備について助成する。
(4) 漁業被害救済対策
原因者不明の油濁事故に対処するため、(財)漁場油濁被害救済基金の救済事業に助成を行う。また、養殖共済の赤潮特約に係る純共済掛金について助成を行う。