1 土地利用の適正化
国土利用計画は、国土利用計画法に示される国土利用の基本理念に即し、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、長期にわたって安定した均衡ある国土の利用を確保することを目的として策定する、国土の利用に関する最も基本的な計画であり、全国計画、都道府県計画、市町村計画から構成されている。
現行の第三次全国計画は、平成8年2月に改定されたもので、?安全で安心できる国土利用、?自然と共生する持続可能な国土利用、?美しくゆとりある国土利用、といった観点を基本として、計画内容の充実を図るとともに、農用地、森林、道路、宅地等の利用区分別の規模の目標について、平成17年を目標年次として策定している。(第4-9-1表)
三段階から成る国土利用計画は、相互に連携することにより、限られた国土の適正な利用が図られるものであることから、全国計画の改定を踏まえ進められている都道府県計画の改定及び市町村計画の策定・改定を支援し、国土利用計画全体の体系的整備を推進するため、平成8年度においては、国土利用計画管理運営事業を行う都道府県に対し助成を行うほか、国土利用計画策定・改定支援システムの開発を推進した。
土地利用基本計画は、全国計画及び都道府県計画を基本とし、5地域の指定及び土地利用の調整等に関する事項を内容として都道府県知事が策定するものである。
本計画は、「都市計画法」、「自然公園法」等の個別法に基づく諸計画に対する上位計画として行政部内の総合調整機能を果たすとともに、土地取引については直接的に、開発行為については個別法を通じて間接的に規則の基準としての役割を果たすもので、これにより適正かつ合理的な土地利用が推進されている。5地域の指定状況(平成8年3月末現在)は、都市地域約980万ha、農業地域約1,732万ha、森林地域約2,549万ha、自然公園地域約538万ha、自然保全地域約10万haとなっており、5地域のいずれにも含まれないいわゆる白地地域は約24万haとなっている。