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第2節 

1 率先実行計画の策定

 国は、行政の主体としての立場のほか、事業者・消費者として経済活動を行う側面を有している。こうした事業者・消費者としての政府の経済活動に伴う環境負荷を自主的、積極的に低減させるため、環境基本計画に基づき、平成7年6月、「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画(以下「率先実行計画」という。)」が閣議決定された。

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