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第5節 

7 生物多様性の保全

 生物多様性の保全と持続可能な利用を図るための「生物の多様性に関する条約」については、同条約第6条の規定に基づき平成7年10月に策定した「生物多様性国家戦略」を受けて、条約の実施促進を図る。
 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)については、我が国が条約運営上重要な役割を果たす常設委員会の議長国をつとめていることを踏まえ、締約国間の適切な条約運用に向けての取組をリードしていくとともに、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の適切な運用等により、関係省庁間の協力の下に国内におけるより効果的な条約の履行体制を図っていく。
 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)については、引き続きアジア諸国の加盟促進に努めるとともに、湿地保全に関する人材養成や調査研究への協力など、渡り鳥のルート沿いの重要な湿地の保全のため、(p)同地域における協力体制の一層の強化を図る。
 米国・豪州・ロシア・中国との間で締結されている二国間の渡り鳥等保護条約・協定に基づき、各国との間で渡り鳥等の保護のための共同調査を引き続き推進するとともに、会議の開催等を通じて情報や意見の交換を行う。
 サンゴ礁の保全については、国際的枠組みである国際サンゴ礁イニシアティブにおいて積極的な役割を果たしていく。特に地域会合の開催等により、東アジア地域における取組の推進に努める。
 このほか、開発途上国等における生物多様性保全の取組を支援することを目的として、人材育成や調査研究等に関する協力や、JICAによるインドネシア生物多様性保全計画プロジェクト等を引き続き推進する。

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