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第5節 

4 海洋汚染の防止

 我が国は、海洋汚染の防止に関する国際的な枠組み作り等への貢献に努めるとともに、国際的な連携の下、海洋汚染防止の取組を積極的に進めていくこととしている。
 このような方向性の下、ロンドン条約に関しては、現在、廃棄物の海洋投棄に関する規制の強化を内容とした同条約の改正がIMO(国際海事機関)を通じて進められており、今後とも引き続きこの検討に積極的に参加する。
 また、船舶による環境汚染を防止するために、運輸省において船舶からの油流出防止のための研究開発及び船舶からの排気ガス浄化のための研究開発を推進するとともに、現在、IMOにおいて進められている船舶からの排気ガス規制に関するMARPOL73/78条約新附属書策定のための審議に引き続き積極的に参加する。
 1994年(平成6年)11月に発効した「海洋法に関する国際連合条約」(国連海洋法条約)は、領海、排他的経済水域、大陸棚、深海底開発等に関する各国の管轄権等を中心として包括的な海洋法秩序の構築を目指した条約であり、海洋環境保全についても、各締約国が、陸上活動、船舶、海底活動等に起因する汚染の防止を図るために必要な措置を講ずることを求めている。我が国についても、現在、同条約の締結に際して必要となる国内体制の整備が進められている。環境庁では、同条約の締結を一つの契機とし、我が国近海の開発利用状況等を踏まえ、関係省庁とも連携して、海洋環境の総合的な調査の実施等の調査研究、東アジア地域の沿岸国間によって共有される海洋環境に関する情報交換の円滑化等の国際協力の推進等に努めることとしている。
 さらに、「1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約」(OPRC条約)が平成8年1月に発効したことを受け、環境庁においては、同条約及び国家的な緊急時計画に基づき、環境保全の観点から油汚染に的確に対応するため、?油汚染事件により環境上著しい影響を受けやすい海岸島に関する情報を盛り込んだ図面の作成及び情報収集・提供システムの整備、?関係地方公共団体、環境NGO等に対し、事件発生時の環境保全面からの対応のあり方等に関する知識の普及、研修・訓練の実施、?油汚染事件発生時の傷病鳥獣の適切な救護体制の整備を推進することとしている。
 また、海上保安庁においては、油汚染事件への準備・対応に関する国際的な連携の強化、技術協力の推進等国際協力を推進することとしている。
 この他、海洋環境保全に関する地域的な取り組みである北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)の実施に向けて、関係国等との協議に積極的に対応するとともに、日本海の海洋環境に関するロシアとの共同調査を、平成7年度に引き続き実施する。

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