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第5節 

1 地球温暖化の防止

 1994年(平成6年)3月21日に発効した気候変動枠組条約の的確な履行を図るため、同条約の事務局に対する我が国の温室効果ガスの排出量の通知等を行うほか、締約国会議等における各種議論、特に1997年(平成9年)に採択される予定の2000年(平成12年)以降の取組に関する議定書その他の法的文書をはじめとする各種検討課題に関する議論に積極的に参画するとともに国内における2000年以降の取組について検討を進める。
 また、同条約の第3回締約国会議の開催に関し、我が国は、1996年(平成8年)3月に開催されたAG/BM第3回会合において、同会議を我が国へ招致するべく政府部内で最終調整中であり、2カ月程度以内に招致に関する意図表明を行う予定である旨を表明したところであり、同会議において実効ある議定書その他の法的文書が採択されるよう、引き続き所要の作業を進める。
 共同実施活動については、第1回締約国会議で採択された決議を踏まえて「気候変動枠組条約に係るパイロットフェーズにおける共同実施活動に向けた我が国の基本的枠組み(共同実施活動ジャパン・プログラム)」に基づき、温室効果ガスの排出削減・吸収増大に資する共同実施活動プロジェクトの形成・推進に努めていくとともに、共同実施活動をアジア太平洋地域で推進するためのリージョナル・ワークショップを開催することを検討する。
 また、2000年(平成12年)を目標に取りまとめが予定されるIPCCの第3次評価報告書の作成作業等の国際的な活動に引き続き貢献していく。

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