前のページ 次のページ

第3節 

1 経済的助成

 事業者の公害防止施設整備等の一層の促進を図り、公害防止の実効を確保するため、環境事業団、日本開発銀行、中小企業金融公庫等の各種の政府関係機関等のそれぞれの特色に応じた助成を推進する。
 また、都市における大気汚染対策緑地の整備、産業立地の適正化等各種の公害防止のための事業助成を引き続き推進するほか、中小企業が円滑に公害防止を実施できるよう指導・相談、技術開発に係る助成等の充実を図る。
(1) 環境保全事業の助成
ア 環境事業団
 環境事業団では、平成8年度において、新たな事業計画として850億円(建設譲渡事業380億円、融資事業470億円、いずれも契約ベース)を予定し、事業者等の環境保全等を推進する。なお、新規事業及び過年度事業を実施するために必要な資金として747億円を予定している。
イ 日本開発銀行
 日本開発銀行では、平成8年度においては、環境対策関連融資制度に加え、再資源化のための共同事業に対する出資制度を活用することにより、引き続き環境対策の促進を図ることとする。
ウ 金属鉱業事業団
 「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業費、鉱害防止事業基金への拠出金及び「公害防止事業費事業者負担法」による事業者負担金に対する融資を行う。
(2) 中小企業公害対策事業の助成
 中小企業が適切な公害防止対策を行い得るように、次のような施策を講ずる。
ア 政府関係中小企業金融機関による融資
 平成8年度において、中小企業金融公庫及び国民金融公庫等において環境対策貸付け等を行う。
イ 中小企業事業団による融資
 中小企業が共同で公害防止事業を実施するために、共同公害防止等事業及び公害防止設備リース事業等を行う場合には、中小企業事業団が都道府県を通じて高度化融資を行う。
ウ 情報提供・指導等の推進
 次のような事業等に対し助成を行う。
(ア) 中小企業地域情報センターが、中小企業に対して環境問題に対処していく上での有用な情報を提供する事業
(イ) 都道府県等が中小企業に対して環境問題への対応施策を診断指導する事業
エ 技術開発の促進
 技術改善費補助金制度等により中小企業者自身の研究開発に助成を行う。
(3) 税制上の措置
ア 国税関係
(ア) 「リサイクル推進基盤強化税制」を創設し、再商品化設備等について特別償却措置を講ずる。
(イ) 公害防止用設備に係る特別償却措置について対象設備を縮減するとともに、産業廃棄物処理特定施設に含まれるものについて特別償却率を引き下げた上適用期限を延長する。
(ウ) 廃棄物再生処理用設備に係る特別償却措置について対象設備を見直した上適用期限を延長する。
(エ) エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について対象設備を見直した上適用期限を延長する。
(オ) 規制地域内の騒音発生施設、水濁法特定施設等の規制地域外への移転等に伴う資産の買換えに係る課税の特例措置の適用期限を延長する。
イ 地方税関係
(ア) 低公害車に係る自動車取得税の軽減税率を拡充する。
(イ) 平成9年導入予定の排出ガス規制の適合車に対する自動車取得税の軽減措置を創設する。
(ウ) 公害防止用設備に係る固定資産税及び事業所税の軽減措置の適用期限を延長する。
(エ) 廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税及び事業所税の軽減措置の適用期限を延長する。
(オ) 再商品化に必要な施設に係る事業所税の軽減措置を講ずる。

前のページ 次のページ