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第2節 規制的措置

 大気汚染対策については、工場・事業場や自動車に対する規制を引き続き適正に実施するとともに、自動車燃料品質に関する規制を平成8年4月から実施した。また、大型のディーゼルトラック、バスに係る排出ガス規制を平成11年から強化するため、自動車排出ガスの量の許容限度の改正を行う。また、二輪車に関する排出ガス規制及び建築物の解体等に伴うアスベスト飛散に対する規制の導入を図る。騒音、振動及び悪臭については、従来の規制を引き続き適正に実施するとともに、平成8年4月から導入された、嗅覚測定法を用いた規制の円滑な施行を図る。また、オゾン層保護対策としては、フロン等の生産を規制し、その削減、全廃を推進していく。
 水質汚濁対策については、「湖沼水質保全特別措置法」に基づく施策を含めた総合的計画的な湖沼水質保全対策や東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に係る総量規制の円滑な実施等の総合的な対策を推進するとともに、海域における富栄養化対策の一層の推進を図るため、窒素・燐に係る環境基準の類型指定等を行う。
 さらに、自然環境の保全については、「自然環境保全法」、「自然公園法」等に基づく自然環境の特性に応じた施策の一層の推進を図るとともに、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」等に基づく野生生物の保護対策等を総合的に推進する。

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