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第1節 

3 環境影響評価の実施

 規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に当たっては、環境影響評価実施要綱や個別法等に基づき環境影響評価の適正な運用に一層努める。
 また、環境影響評価の技術手法については、科学的知見に基づき、可能な限り客観的な調査、予測及び評価を行うことを基本的考えとして、今後ともその整備、向上に努めることとし、平成8年度においては、環境影響評価の実施に際して必要となる情報等を集積し、環境影響評価事例や基礎的知識の提供により環境影響評価の質の向上及び信頼性の確保に資することを目的として、情報支援体制の整備を進める。

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