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第3節 

3 運輸・交通

 交通に係る環境への負荷を低減するためには、自動車構造の改善、道路交通管理、道路構造、物流の効率化等の面から交通環境の保全を総合的に推進する必要がある。そのため、以下の対策を実施している。
 平成7年4月に改正された大気汚染防止法において、自動車排出ガスの排出抑制に係る国民の責務が新たに規定されたことを踏まえ、広く国民に対して自動車排出ガスの抑制のため、自動車の適正な使用等を求めていく。また、環境保全の観点から望ましい交通体系のあり方について、総合的な検討を実施する。
 平成元年の中央公害対策審議会答申にそった自動車排出ガス規制の強化を引き続き図るほか、車種規制の着実な実施を始めとする「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」に基づく施策を関係省庁、地方公共団体との連携の下に総合的に推進する。
 また、自動車騒音対策の着実な実施、騒音の深刻な地域における地域レベルでの道路交通騒音対策への支援等を実施する。
 さらに、地球温暖化防止行動計画に基づき、二酸化炭素排出の少ない交通体系の形成を進める。
 低公害車の普及については、国や地方公共団体において、庁用車として積極的に低公害車の導入を図るとともに、その開発・利用等を支援していく。具体的には、民営のバス事業者に対して、低公害バスを導入する事業を対象にした補助を引き続き行うほか、地方自治体によるバス事業等の現場への低公害車の集中導入を促進する新たな助成制度を創設し、各低公害車の特性を生かした大量普及が可能であることを実証するとともに、民間事業者等に対する公健法の基金による助成等を行う。
 道路交通管理については、交通の分散・円滑化のための交通管制システムの整備及び信号機の高度化等を図り、あわせて光学式車両感知器の整備を推進するなど道路交通情報収集・提供機能の拡充等に努めるとともに、自動車交通の需要そのものを軽減又は平準化する交通需要マネジメント(TDM)、違法駐車の排除等の駐車対策、速度超過、整備不良及び過積載車両の違反の指導取締等を推進する。また、居住環境の保全の観点から、大型車を中央寄りに走行させるための通行区分の指定等の交通規制、各種生活ゾーン規制を行うとともに、交通規制と道路の面的整備を組み合わせたコミュニティ・ゾーンの形成を推進していく。さらに、道路交通情報を車載機へリアルタイムに提供する「道路交通情報通信システム(VICS)」について、平成8年4月に首都圏の高速道路及び一般道路、東名・名神高速道路等においてサービスを開始するとともに、引き続き、全国への展開を積極的に図ることとしている。
 道路整備の面からの対応としては、バイパス、環状道路をはじめとする道路網を沿道環境保全に配慮しつつ体系的に整備し、道路交通を分散・円滑化するとともに、交差点改良や新交通システム、駐車場・駐車場案内システムの整備等により交通混雑を緩和し、環境負荷の軽減を図る。また、VICS以外の道路交通情報提供のためのシステムについても、情報収集・提供のための機器を整備拡充する。
 道路構造面からの対策としては、環境施設帯や遮音壁等の整備、質の高い道路緑化等を推進するほか、高架裏面吸音板、低騒音舗装等に関する試験施工の拡大や道路環境保全技術に関する研究・開発および道路地下空間等を利用した新たな物流システムの研究・開発を行う。
 沿道環境対策としては「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づく沿道整備道路の指定、沿道整備計画の策定、沿道整備を推進するための施策の拡充を行うとともに、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道において、建築物の容積を適正に配分することが必要なときに区域を区分して容積率の最高限度を定めることができることとする等の沿道整備計画の拡充及びそれに伴う沿道地区計画への改正、適正かつ合理的な土地利用を促進するための土地に関する権利の移転等を市町村の定める計画によって一体的に行う制度の創設、市町村が沿道整備推進機構に対し緩衝建築物用地等の取得費用の無利子貸付けを行う場合における、国による当該市町村に対する無利子貸付けに係る規定の整備等を内容とする「幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律案」を第136回国会に提出したところであり、本法案の成立を受けて、沿道環境の整備のための各種の措置を講じていくこととしている。また、高速自動車国道等の周辺においては、住宅の防音工事助成等を引き続き実施する。さらに、道路開発資金制度により沿道環境の向上に資する建築物の建築等に対する長期の低利融資を行う。このほか、各道路管理者においては、道路交通情報の収集・提供、車輛制限令違反車両等の指導取締り等により沿道環境の保全に努める。
 物流の効率化については、中長距離の物流拠点間の輸送において、鉄道・海運の積極的利用を通じた適切な輸送機関の選択を促進するため、税制上の優遇措置や日本開発銀行等の融資により、複合一貫輸送用機器等の整備を促進するとともに、鉄道貨物輸送力増強に必要な基盤整備に対する財政上の支援措置、船腹調整制度の弾力的運用等による内航コンテナ船、RORO船等の整備、複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルの拠点的な整備等の施策についてもあわせて講じていくこととしている。さらに、国際海上コンテナ輸送については、国際海上コンテナターミナルの拠点的全国配置を進め、国内陸上輸送の距離の縮減、大都市圏の道路交通混雑緩和を図っていく。また、港湾・空港といった主要な物流拠点とのアクセスを強化する道路整備と広域物流拠点との一体的整備、営業用トラックの利用促進、地域内共同集配システムの整備を推進するほか、税制上の優遇措置により輸入拡大対応物流施設や流通システム効率化物流施設の整備の推進といった物流拠点の集約化・適正配置等により交錯輸送の縮減を図っていくこととしている。

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