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第2節 

1 率先実行計画の策定

 国は、行政の主体としての立場のほか、通常の経済活動を行う事業者・消費者としての側面を有している。こうした事業者・消費者としての政府の経済活動に伴い環境に与えている負荷を自主的、積極的に低減させるため、環境基本計画に基づき、平成7年6月、「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画について(以下「率先実行計画」という。)」が閣議決定された。
 また、この計画を実施するための具体的細目的な取組の例を、この計画と同時に1府21省庁1委員会からなる環境基本計画推進関係省庁会議で申し合わせた。

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