前のページ 次のページ

第2節 

3 野生生物の個体数管理等

(1) 野生鳥獣の保護管理の推進

ア 鳥獣保護事業の推進
 長期的観点から鳥獣保護施策を積極的に推進するため、第7次鳥獣保護事業計画に基づき、鳥獣保護区の設定(第2-2-1表)、有害鳥獣駆除及びその体制の整備、違法捕獲の防止等の対策を総合的に推進した。
イ 適正な狩猟の推進
 狩猟は、適正な管理の下では、野生鳥獣を適正な生息数にコントロールする手段として一定の役割を果たすことから、狩猟による事故防止、違法行為の防止の徹底等適正な狩猟を確保するための関係者への指導を行うとともに、狩猟鳥獣の種類の見直し、捕獲禁止又は制限の見直しに必要な調査・検討を進めた。
 また、都道府県及び関係狩猟団体に対し、狩猟による事故及び違法行為の防止を徹底し、適正な狩猟を推進するよう指導した。
 狩猟免状の交付状況及び狩猟による鳥獣の捕獲数は別表のとおりである。(第2-2-2表)
 猟区とは狩猟を行いうる場の一部を指定し、放鳥獣などにより積極的に狩猟鳥獣の保護繁殖を図る一方で、その区域内では入猟日、入猟者数等を制限することにより、秩序ある管理された狩猟を実現するための制度であり、設定状況は別表のとおりである(第2-2-3表)
ウ 渡り鳥の保護対策の推進
 国設鳥獣保護区である北海道の天売島において、海鳥類の生息環境を保全するための整備事業を実施した。
 鳥獣の生息状況等に関する調査については、鳥類観測ステーションにおける標識調査、ガンカモ科鳥類の生息調査等渡り鳥の生息状況調査、カモシカの個体数調整に伴う生息動向のモニタリング調査等を実施した。
 また、ラムサール条約登録湿地である琵琶湖において、水鳥・湿地の保全及び普及啓発の拠点となる水鳥・湿地センターの整備を進めた。
エ 鳥獣保護及び被害防止対策
 野生鳥獣の保護と人間生活の共存を図る指針づくりを目的に「特定地域野生鳥獣保護管理マニュアル策定事業」を平成4年度から実施し、7年度には紀伊半島のツキノワグマ等について保護管理手法についての検討等を行った。
 また、ツキノワグマ、ニホンザルを対象として農林業被害の防止対策、保護対策手法の実証調査、イノシシの個体群の管理に関する基礎的な研究、外国産鳥類と日本産鳥類の識別法に関する研究等を実施した。
 さらに、狩猟鳥獣のうち、生息数が減少していると推測されているヨシガモ、エゾライチョウについての生息状況調査等を実施した。



(2) 水産資源の保護管理の推進

 水産資源の保護・管理については、引き続き、漁業法及び水産資源保護法に基づく採捕制限等の規制を行うとともに、希少な水産動植物を保護するための採捕制限等の規制を行うほか、次の対策を実施した。
 ? 資源が著しく減少している水産動植物の保護・増殖を図るため、水産資源保護法に基づき指定された保護水面において、所要の管理、調査等を行った。
 ? 放流したアユやマス類等が農業用水路の取水口や排水溝などへ迷入するのを防止し、漁業資源の効率的な利用を促進するため、稚魚等の迷入実態を調査するとともに、迷入防止の技術開発を行う「放流稚魚等迷入防止対策事業」を実施した。
 また、魚類の遡上を円滑にし適正な河川流量を流下させて生態系の保護等を図るための農業水利施設魚道整備促進事業を実施した。
 リュウキュウアユの保存のため、沖縄県の天然におけるリュウキュウアユの定着化を図る事業を行った。
 ? 特に、保護が必要とされるウミガメ(2種)、クジラ(3種)及びジュゴンについて引き続き原則採捕禁止等の保存措置を講じた。
 また、資源状態の悪化しているシロナガスクジラ等については、その生態、資源量、回遊等の実態を把握し、積極的な資源回復手法を解明するための調査を実施した。
 さらに、ウミガメの保存を図るため、採捕、販売、保持についての規制を行うほか、ウミガメの産卵場および生息水域において都道府県が行う堆積したビニール袋等の廃棄物の除去清掃、卵や稚亀の密漁防止等の保護事業に対して助成を行い、同時に、その保存の基礎となる生息状況等を解明するため、標識放流、食性、稚亀のふ化状況等の調査及び我が国で産卵を行うウミガメの生息域を特定するための人工衛星を利用した調査を引き続き行った。
 ? 我が国周辺のトドの管理方法及び沿岸漁業とトドの共存手法を確立するために生態調査を実施した。
 ? 資源の持続的な利用及び漁獲対象外野生動植物との共存等、海洋環境に配慮した漁業の確立を図るため、海の生物生産機能とそれに関連した海の環境保全機能の調査を行い、あわせて森、水田等の陸域が沿岸生態系に与える影響の調査を行った。

前のページ 次のページ