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第2節 

1 生物の多様性の確保に係る施策の総合的推進

 「生物の多様性に関する条約」に基づき、わが国の同条約実施の基本方針及び施策の展開方向を示す生物多様性国家戦略を平成7年10月31日に地球環境保全関係閣僚会議で決定し、生物多様性の確保に係る施策を総合的かつ計画的に推進することとした。
 また、生物多様性の確保等の重要性等に関するシンポジウムの開催等により普及啓発活動を展開するとともに、地域特性に応じた生物多様性の確保のため、地域の生物地理学的区分の検討と、これを踏まえた地域計画策定ガイドライン作成の検討に着手した。また、今後の生物多様性保全施策の展開に資するよう、自然生態系の評価及び保全のあり方、二次的自然環境の評価・保全方策及び自然環境整備事業を含む活用のあり方について生物多様性の観点から検討を行った。さらに、生態系の保護・修復、生物生息・生育空間の整備等に用いられる技術について、生物多様性の確保の観点から検討を行い、技術指針の作成に着手した。

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