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第3節 

2 地盤環境の保全

(1) 地盤環境の現況

 地盤沈下の歴史は古く、大正の初期から注目され始めた。代表的な地域における地盤沈下の経年変化は、第1-3-1図に示すとおりである。
 地盤沈下は地下水の過剰な採取が主な原因となるものであり、また、地下水の採取は工業用、建築物用のみならず、水道用、農業用、水産養殖用、消雪用等多岐にわたっている(第1-3-2表)
 平成6年度までに、地盤沈下が認められている主な地域は47都道府県のうち37都道府県62地域となっている(第1-3-2図)。
 最近における我が国の地盤沈下の特徴をあげると次のようになる。
 ? 地盤沈下面積は長期的には減少の傾向にあるとみられるものの、平成6年度における地盤沈下地域の面積は、5年度に比べ大幅に増加した(第1-3-2図)。これは、平成6年度の厳しい渇水に伴う地下水揚水量の増大などによるものとみられる。
 平成6年度において最も大きな地盤沈下量が観測された地域は、佐賀県筑後・佐賀平野であり、沈下量は16.0?であった。このほか、年間4?を超える地盤沈下が認められた地域は、新潟県南魚沼、栃木県関東平野、茨城県関東平野、埼玉県関東平野及び岐阜県濃尾平野であった。
 ? かつて著しい地盤沈下を示した東京都区部、大阪市、名古屋市等では、地下水採取規制等の対策の結果、地盤沈下の進行は鈍化あるいはほとんど停止している。その他の地域は、長期的には改善傾向にあるものの、新潟県南魚沼、関東平野北部地域など一部地域において依然として地盤沈下が継続している。
 ? 長年継続した地盤沈下により、多くの地域で建造物、治水施設、港湾施設、農地及び農業用施設等に被害が生じており、海抜ゼロメートル地域では洪水、高潮、津波等による甚大な災害の危険性のある地域も少なくない。



(2) 地盤環境保全対策

ア 地下水保全対策等
 地盤沈下の防止のため、「工業用水法」及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(「ビル用水法」)に基づき地下水採取の規制が行われており、現在、両法によりそれぞれ10都府県、4都府県の一部が地域指定されている。また、多くの地域では地方公共団体の条例等に基づく規制のほか、工業用地下水採取の自主規制、使用合理化等行政指導を行うことにより地下水の採取量の減少を図っている。
 地下水採取量を削減するための代替水対策としては、代替水源を確保する事業、代替水供給事業が進められているが、工業用水で特に対策の必要な地域については、地盤沈下防止対策工業用水道事業が進められている。
 既に著しく地盤が沈下している地域については、この結果生じた被害を復旧するとともに、洪水、高潮等による災害に対処するため高潮対策、内水排除施設整備、海岸保全施設整備、土地改良等の事業が実施された。
 また、消融雪用地下水採取による地盤沈下を防止し、地下における健全な水循環を確保するため、無散水融雪設備の普及啓発を実施した。
イ 地盤沈下防止等対策要綱
 広域的な地盤沈下対策を総合的に推進するため、濃尾平野及び筑後・佐賀平野については昭和60年4月に、また関東平野北部については、平成3年11月にそれぞれ地盤沈下防止等対策要綱が策定され、代替水源の確保等の各種の施策が推進されている。このうち、濃尾平野、筑後・佐賀平野の2地域については、平成7年9月に目標年次の10年延長等を内容とする要綱の見直しを行い、引き続き総合的な取組を進めることとした。
ウ 調査研究等
 地盤環境の保全のための調査としては、渇水時における地盤沈下対策を検討するための調査、関東平野北部地盤沈下緊急対策調査、市街化進展地域における地盤沈下危険度に関する調査研究、工業用地下水採取の自主規制を指導するための地下水利用適正化調査、工業用水の使用合理化のための指導調査、地下水の水位及び水質の観測等のための地下水保全管理調査、農地・農業用施設及び治水施設の復旧等の対策を検討するための地盤沈下対策調査等各種の調査を実施した。また、地下空間の利用に伴う環境保全上の支障を防止するため、東京圏における地盤環境情報を整備するための調査を実施した。
 さらに、地下水採取の規制地域等の監視測定に必要な地盤高及び地下水位の変動状況並びに地質の調査に要する経費について地方公共団体に対して補助を行うとともに、地盤沈下の実態把握のための水準測量、地下水揚水量等実態調査を実施した。

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