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第5節 

7 生物多様性の保全

 我が国は、これまでも国内法令に基づき決定された基本方針等に沿って生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組んできたところであるが、「生物の多様性に関する条約」第6条の趣旨にかんがみ、新たに生物多様性国家戦略を策定し、条約の実施促進を図る。
 また、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)については、条約運営上重要な役割を果たす常設委員会の議長国に我が国が選出されたことを受け、締約国間の適切な条約運用に向けての取組をリードしていくとともに、平成6年6月に一部改正した「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の適切な運用等により、関係省庁間の協力の下に国内における条約履行体制についても強化していく。
 さらに、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)については、引き続きアジア諸国の加盟促進に努めるとともに、湿地保全に関する人材養成や調査研究への協力など、同地域における協力体制の一層の強化を図る。
 また、米国・豪州・ロシア・中国との間で締結されている二国間の渡り鳥等保護条約・協定に基づき、各国との間で渡り鳥等の保護のための共同調査を引き続き推進するとともに、会議の開催等を通じて情報や意見の交換を行う。

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