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第3節 

1 経済的助成

 事業者の公害防止施設整備等の一層の促進を図り、公害防止の実効を確保するため、環境事業団、日本開発銀行、中小企業金融公庫等の各種の政府関係機関等のそれぞれの特色に応じて助成を推進する。
 また、都市における大気汚染対策緑地の整備、産業立地の適正化等各種の公害防止のための事業助成を引き続き推進するほか、中小企業が円滑に公害防止を実施できるよう指導・相談、技術開発に係る助成等の充実を図る。
(1) 環境保全事業の助成
ア 環境事業団
 環境事業団では、平成7年度において、新たな事業計画として910億円(建設譲渡事業460億円、融資事業450億円、いずれも契約ベース)を予定し、事業者等の環境保全等を推進する。なお、新規事業及び過年度事業を実施するために必要な資金として854億円を予定している。
イ 日本開発銀行
 日本開発銀行では、平成7年度においては、環境対策関連融資制度を活用することにより、引き続き環境対策の促進を図ることとする。
ウ 金属鉱業事業団
 「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業費、鉱害防止事業基金への拠出金及び「公害防止事業費事業者負担法」による事業者負担金に対し、31億円の融資を行う。
(2) 中小企業公害対策事業の助成
 中小企業が適切な公害防止対策を行い得るように、次のような施策を講ずる。
ア 政府関係中小企業金融機関による融資
 平成7年度において、中小企業金融公庫及び国民金融公庫等において環境対策貸付け等を行う。
イ 中小企業事業団による融資
 中小企業が共同で公害防止事業を実施するために、共同公害防止等事業及び公害防止設備リース事業等を行う場合には、中小企業事業団が都道府県を通じて高度化融資を行う。
ウ 情報提供・指導等の推進
 次のような事業等に対し助成を行う。
(ア) 中小企業地域情報センターが、中小企業に対して環境問題に対処していく上での有用な情報を提供する事業
(イ) 都道府県等が中小企業に対して環境問題への対応施策を診断指導する事業
エ 技術開発の促進
 技術改善費補助金制度等により中小企業者自身の研究開発に助成を行う。
(3) 税制上の措置
ア 国税関係
(ア) 公害防止用設備(ばい煙処理用設備、汚水処理用設備等)について、大企業に対しては原則として一定の性能基準を満たすものに対象を限定した上で、特別償却措置の適用期限を延長する。
(イ) 特定フロン等排出抑制・回収設備について、特別償却措置の適用期限を延長する。
(ウ) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の指定地域内の特定施設の地域外への移転に伴う資産の買換えに係る課税の特例制度を講ずる。
(エ) 廃棄物再生処理用設備(建設廃棄物再生処理装置、空缶選別圧縮装置、ガラスくず処理用異物除去装置)に係る特別償却措置の適用期限を延長する。
(オ) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備事業のために土地等が買い取られる場合について、シュレッダーダストを扱う管理型最終処分場の設置促進を図るため、当該事業が産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特定周辺整備地区内で行われるものであることとする要件を廃止する。
(カ) 大阪湾臨海地域開発整備法に基づく開発地区において整備される中核的施設に係る特別償却措置の適用期限を延長する。
イ 地方税関係
(ア) 低公害車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車)について、自動車税、軽自動車税の軽減措置を廃止し、自動車取得税の軽減税率を拡充する。
(イ) 登録廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設に係る事業所税の軽減措置及び特別土地保有税の非課税措置の適用期限を延長する。

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