3 環境影響評価の実施
規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業の実施に当たっては、環境影響評価実施要綱や個別法等に基づき環境影響評価の適正な運用に一層努める。
また、環境影響評価の技術手法については、科学的知見に基づき、可能な限り客観的な調査、予測及び評価を行うことを基本的考え方として、今後ともその整備、向上に努めることとし、平成7年度においては引き続き未確立環境影響予測モデル検討調査等を推進するとともに、環境影響評価の円滑な実施に資するよう必要なデータや情報の整備を行う。