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第3節 

2 自然環境の健全な利用等を図るための取組

(1) 健全なふれあい利用の推進
 自然公園における動植物の保護や美化思想の普及、事故の防止等利用の適正化のため、自然公園指導員を委嘱するとともに研修を実施し、利用者指導の充実を図る。
 また、国立公園の保護管理、利用者指導、自然解説活動を広く国民の参加を得て実施するため、国立公園・野生生物事務所においてパークボランティアの養成及び、その活動に対する支援を行う。
 さらに、自然解説活動における指導者育成のための「自然解説活動指導者育成事業」を継続実施する。
 一方、一般の森林利用者に対して、森林や林業に関する理解を深め、森林の案内や野外活動の指導を行う森林インストラクターを引き続き育成する。
 また、その知識及び技能の向上を図るとともに、その活動を積極的に支援する。
(2) 温泉の保護と利用
ア 温泉の保護と利用
 温泉の適正な利用の確保を図るため各種標準の策定について検討を行うとともに、泉源の保護と温泉の適正かつ効率的な利用の増進を図るための検討、指導を行う。
イ 国民保養温泉地
 温泉の公共的利用増進のため、保養・休養等に適した温泉地を国民保養温泉地に指定する。また、国民保養温泉地の中から選定した「国民保健温泉地」において、温泉センター、屋外飲泉施設、歩道等を整備するとともに、引き続き、自然資源を活用し自然とふれあい、心身をリフレッシュすることが期待できる温泉地を「ふれあい・やすらぎ温泉地」として選定し、自然ふれあい・温泉センターや歩道等各種利用施設の整備を推進する。

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