(1) 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく新規化学物質の審査を行うとともに、既存化学物質の安全性を点検するための作業を推進する。
(2) また、平成元年度に開始した第2次化学物質環境安全性総点検調査等の調査を引き続き実施し、化学物質の環境残留状況等を把握してその危険性を評価することにより、これらの化学物質による環境汚染の未然防止に努める。
この他、OECDにおいて検討が進められている化学物質安全対策に対応する安全性試験手法等について検討を行う。
(3) さらに、総合的・予見的な政策を展開していくとともに化学物質の利用拡大に伴う環境問題に的確かつ迅速に対応し、化学物質による環境汚染の未然防止を図るため、生態系への影響の観点を含めた環境リスクの評価や有害化学物質の環境放出量を把握する制度のあり方の検討を実施するとともに、製造・使用の各段階から複数媒体に放出される多種類の化学物質について環境リスク評価の手法、環境保全のための制度的あり方等を検討する。
また、化学物質の総合的な対策に資するため、引き続き化学物質を総合的に管理する手法や環境化学物質の情報整備に関する調査検討を実施するほか、化学物質に関する国際協力を実施するとともに、産業界の自主的な化学物質管理をさらに促進させるよう努める。
(4) 「農薬取締法」に基づく農薬の登録保留の基準については、引き続き作物残留に係る基準及び水田で使用される農薬についての水質汚濁に係る基準の設定を行う。また、各基準の設定等を効率的に行うため基礎的な知見の集積に努めるとともに、新たに農薬の安全性に関する情報管理のシステム化を図る。
また、環境汚染防止対策の徹底を図るため、環境中に残留する農薬の実態調査等を行うとともに、農薬の生態影響に関する調査研究等各種調査研究を引き続き実施する。これらの調査結果等により、必要があれば水質汚濁性農薬に指定する等所要の規制措置を講じ、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図る。