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第4節 

3 政府開発援助等に際しての環境配慮

(1) 政府開発援助における環境配慮
 政府開発援助(ODA)の実施に際し、現地の環境保全に配慮することは極めて重要である。政府としては、政府開発援助大綱の基本理念・原則更に、平成元年の地球環境保全に関する関係閣僚会議における申合せにより、ODAの実施に際しての環境配慮を強化することとしている。
 これらを踏まえて、JICAにおいては、平成2年2月に策定された「ダム建設計画に係る環境インパクト調査に関するガイドライン」を始めとし、3年度から5年度にかけて社会経済インフラ、鉱工業、農林水産業にかかわる環境配慮ガイドラインを策定し、事前調査の段階で環境配慮を行っているほか、事前調査で必要とされた場合には、本格調査においても環境影響評価を行うこととしている。また、円借款を担当するOECFにおいては、元年10月に作成した環境配慮のためのガイドラインに基づき、環境配慮の確保に努めている。同時にいずれの機関も環境担当組織の拡充、調査団への環境専門家の参加等の措置に努めている。
 環境基本法第35条第1項及び環境基本計画においては、国際協力を実施するに当たって環境配慮に努めることを規定している。今後とも相手国の理解を得ながら、これを一層推進していくことが重要となっている。
(2) 企業の海外進出等における環境配慮
 企業の海外進出等における環境配慮も極めて重要であり、政府としては、平成元年の地球環境保全に関する関係閣僚会議の申合せにより、適切な環境配慮が行われるよう努力している。
 (社)経済団体連合会が環境保全のための指針である「経団連地球環境憲章」(平成3年4月)を策定し、その中で、進出先国の環境基準の遵守と更なる環境保全努力等、10項目にわたる海外進出に際しての環境配慮事項を盛り込むなど、経済団体が自主的な取組を行っている。
 環境基本法では、第35条第2項において、国はこのような環境配慮に資するよう情報の提供等必要な措置を講じるように努めることを規定するとともに、環境基本計画においても民間企業の海外活動について適切な環境配慮が行われるよう努めることとしており、今後とも相手国の理解を得ながら、これを一層推進していくことが重要となっている。
(3) 開発援助等に関する多国間協議
 OECD開発援助委員会は、環境アセスメント、農薬、湿地等に関する援助と環境に関するガイドライン等の検討を進めた。

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