3 自然公園の指定、公園計画の見直し
(1) 国立・国定公園の指定
自然公園には、我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地を指定する国立公園、国立公園の風景に準ずる優れた自然の風景地を指定する国定公園、都道府県の風景を代表する風景地を指定する都道府県立自然公園とがある。現在までに多くの自然公園が指定され、自然環境の保全に資するとともに、野生体験、自然観察や野外レクリエーション等の自然とふれあう場として重要な役割を果たしている。
平成6年度末現在、我が国の自然公園は、28の国立公園(205万ha)、55の国定公園(133万ha)及び301の都道府県立自然公園(194万ha)からなり、その合計面積は532万haで国土面積の14.1%を占めている(第7-2-1図及び第7-2-2表)。
(2) 海中公園地区の指定
海中公園制度は、海中の景観を維持するため、環境庁長官が国立・国定公園の海面の区域内に海中公園地区を指定し、必要な規制を行うとともに、その適正な利用を図るものである。
平成6年度には、富士箱根伊豆国立公園の三宅島に海中公園地区を指定した。
平成6年度末までに、国立公園に29地区、国定公園に30地区、合計59地区2,491haの海中公園地区が指定されている。
(3) 公園計画の再検討
自然公園の適正な保護及び利用を図るため公園計画を定めることとされているが、国立公園を取り巻く社会条件等の変化に対応するため、昭和48年度から自然保護の強化を基調として公園計画の再検討を行っている。また、再検討が終了した公園については、おおむね5年ごとに公園計画の点検を実施することとしている。平成6年度には、陸中海岸国立公園、瀬戸内海国立公園(西播地域)等の再検討を終了するとともに、知床国立公園の点検を終了した。
また、国定公園の公園計画についても、国立公園に準じて国及び都道府県において再検討を進めており、平成6年度には北長門海岸国定公園等の再検討を終了するとともに、ニセコ積丹小樽海岸国定公園の点検を終了した。
なお、都道府県立自然公園は、公園計画の定められていない公園があるため、公園計画を定めるよう指導を行った。
(4) 乗入れ規制地域の指定
平成2年に「自然公園法」が改正されたことに伴い、国立公園又は国定公園の特別地域のうち環境庁長官が指定する区域において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることが規制されることとなった。
これは近年普及の著しいスノーモービル、オフロード車あるいはモーターボート等の乗入れによる植生や野生動植物の生息・生育環境への被害を防止するためのもので、平成6年度末までに国立公園に19地域、国定公園に8地域の合計27地域13万6,289haの乗入れ規制地域が指定されている。