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第1節 

5 慢性砒素中毒症

(1) 沿 革
 宮崎県土呂久地区における慢性砒素中毒症は、昭和47年7月に宮崎県の調査に基づき慢性砒素中毒症患者と思われる者が認められた旨の報告がなされ、48年2月に「救済法」による地域指定がなされた。
 島根県笹ケ谷地区における慢性砒素中毒症は、昭和48年8月に島根県の調査に基づき慢性砒素中毒症患者と思われる者が認められた旨の報告がなされ、49年7月に「救済法」による地域指定がなされた。
 その後、両地区とも昭和49年9月に「救済法」を引き継いだ「公健法」により第二種地域に指定された。
(2) 現 状
 平成6年12月末現在の被認定者数は、土呂久地区で73人(「救済法」又は「公健法」により認定された者の総数145人)、笹ケ谷地区で6人(「救済法」又は「公健法」により認定された者の総数21人)である。
 また、「公健法」に係る処分につき公害健康被害補償不服審査会に対し審査請求を行った者は、平成6年12月末現在67件あり、これまで取消し7件、棄却48件の裁決を行ったほか、取下げが12件あった。

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