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第8節 

3 緩衝緑地の整備

 公害、災害を防止し、環境の改善を図るためには、工場等の公害、災害の発生のおそれのある地区と一般市街地との間に緩衝地帯を設けるといった土地利用の適性化を図る等の施策が必要である。建設省においては、緩衝緑地の整備の推進を図るため地方公共団体と環境事業団に対し補助を行っており、平成6年度には、約42億円をもって松本空港緩衝緑地(松本市)ほか他11か所の事業に補助を行った。環境事業団においては、緩衝緑地を整備し、地方公共団体へ譲渡する等により緩衝緑地の整備の推進を図っている。
 また、運輸省においては、これまで大阪国際、福岡等9空港周辺において緩衝緑地帯の整備を行っている(平成6年度事業費87億円)。

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