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第8節 

1 土地利用の適正化

 国土利用計画は、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、長期にわたって安定した均衡のある国土の利用を確保することを目的とし策定されるものであり、国土の利用に関する行政上の指針となるものである。
 国土利用計画(全国計画)は昭和60年12月に改定され、これを受けて、すべての都道府県において国土利用計画(都道府県計画)の改定が行われている。
 なお、全国計画については、?現行の全国計画の目標年次が昭和70年(平成7年)とされていること、?利用区分ごとの規模の目標と実勢との間に乖離が生じていること、?現行の全国計画策定後、環境保全への意識の高まり、土地問題の深刻化、高齢化の進行、人口減少地域の増加、リゾート開発の進展等の変化が進み国土利用のあり方に関し新たな課題が生じていることから、平成7年中に改定を行うこととし、改定作業を進めているところである。
 また、1,764市町村において国土利用計画(市町村計画)が策定されている(平成6年3月末現在)。国土利用計画体系確立のため、国土利用計画管理運営事業を行う都道府県に対し助成を行うほか、国土利用計画管理運営マニュアルの作成、国土利用計画策定・改定支援システムの開発を進めている。
 土地利用基本計画は、国土利用計画を基本とし、5地域の指定及び土地利用の調整等に関する事項を内容として都道府県知事が作成するものである。本計画は、「都市計画法」、「自然公園法」等の個別法に基づく諸計画に対する上位計画として行政部内の総合調整機能を果たすとともに、土地取引については直接的に、開発行為については個別法を通じて間接的に規制の基準としての役割を果たすもので、これにより適正かつ合理的な土地利用が推進されている。5地域の指定状況(平成6年3月末現在)は、都市地域約972万ha、農業地域約1,734万ha、森林地域約2,552万ha、自然公園地域約535万ha、自然保全地域約10万haとなっており、5地域のいずれにも含まれないいわゆる白地地域は約24万haとなっている。

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