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第1節 

3 民間における環境計測の適正化

 通商産業省では、騒音計のほかに、濃度計、振動計といった公害測定機器を「計量法」の対象機種とし、製造事業者に事業届出を義務付けている。さらに、公害測定機器について検定を行う。
 標準ガス等の標準物との供給体制を整え、供給の円滑化を図るとともに精度管理の確立に努める。
 さらに、公害測定機器の取扱いには、高度な知識・技能等が必要とされることから、環境計量士の国家試験等を実施し、適正な環境計測に努める。

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