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第4節 

5 水産資源の保護・管理の推進

 水産資源の保護・管理を図るため、引き続き、漁業法及び水産資源保護法に基づく採捕制限等の規制を行うとともに、希少な水産動植物を保護するための採捕制限等の規制を行うほか、次のような対策を実施する。
? 希少な淡水産魚種の効果的な保護と増養殖の実施に資するため、生息状況、飼育・繁殖技術等の調査、データ収集を行う。また、引き続き希少淡水・汽水魚類増養殖試験研究連絡会議を開催し、情報交換や知見の取りまとめを図る。
? 資源が著しく減少している水産動植物の保護・増殖を図るため、水産資源保護法に基づく保護水面を指定し、所要の管理、調査等を行う。
? 放流したアユの稚魚等が農業用水路等の取水口や排水溝などへ迷入するのを防止し、漁業資源の効率的な利用を促進するための実態調査を行うとともに、技術開発等を行う「放流稚魚等迷入防止対策事業」を引き続き実施することとしている。
? ウミガメの保存を図るため、採捕等について引き続き所要の規制を行い、ウミガメ(2種)、クジラ類(3種)及びジュゴンについて引き続き所要の保存措置を講じるほか、ウミガメの産卵場及び生息水域の廃棄物の除去清掃、産卵された卵や稚亀の密漁防止等の保護事業についての助成及びウミガメの保存のための標識放流、食性、稚亀のふ化状況等の調査を引き続き行う。また、新たに我が国で産卵を行うウミガメの生息域を特定するため、人工衛星を利用した調査を行うとともに、リュウキュウアユの保存のため沖繩県の天然におけるリュウキュウアユの定着化を図る事業を行う。

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