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第2節 

4 自然公園における自然保護

(1) 自然公園の管理の充実
 国立公園のそれぞれの地域の特性に応じた風致景観を維持するため管理計画の策定を推進し、「自然公園法」に基づく許可、認可等の適正な運用を図る。
 また、最近の余暇の増大、交通手段の発達、探勝方法の変化、自然保護の強化の要請等の社会条件の変化に対応した国立公園のきめ細かな管理を進める。
 さらに、管理体制の強化を引き続き進めるとともに、(財)自然公園美化管理財団等の民間団体の育成に努める。
(2) 自然公園における環境保全対策
ア 自然公園における美化清掃
(ア) 総理府所管の集団施設地区については、関係道県及び市町村の協力の下に環境庁の直轄により清掃活動を実施する。
(イ) 国立公園の総理府所管地以外で特に利用者の多い地域については、各地域の美化清掃団体の清掃活動に対し補助金を交付し、清掃活動を促進する。
(ウ) 自然公園クリーンデーにおける各種行事の実施等、美化思想の普及に努める。
イ 特殊植物等の保全事業等
 国立公園又は国定公園に生育している貴重な植物の保護、復元を図るため、植生復元等に要する経費を関係地方公共団体に補助する。
 また、国立・国定公園の海中公園地区のサンゴ礁景観を保護するため、オニヒトデ及びシロレイシガイダマシ類の駆除に要する経費を関係地方公共団体に補助する。
ウ 特定自然環境地域保全対策
 吉野熊野国立公園大台ヶ原のトウヒ林及び利尻礼文サロベツ国立公園サロベツ原野の保全対策事業・調査等を継続する。
 また、知床国立公園及び霧島屋久国立公園屋久島地域において、重点管理事業を継続するとともに、新たに中部山岳国立公園白馬地域においても重点管理事業を導入する。
(3) 自然保護のための民有地買上げの推進
 優れた自然環境を保全していくため、昨年度に引き続き民有地買上げの推進を図る。

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