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第1節 

4 税制上の措置について

 平成6年度においては、?環境保全活動の推進、?生物多様性の保全の推進及び?安全でうるおいのある生活環境の確保を図っていく観点から、以下のような税制上の措置を講ずることとしている。
(1) 国税関係
ア 環境事業団に地球環境基金を設置したことから、環境事業団を、相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる法人に加える。
イ 寄附金の損金不算入に対する特例等及び相続財産を拠出した場合の相続税の非課税制度の対象となる認定特定公益信託の範囲に、「自然環境の保全」に併せ他の目的も有する等の複数の対象業務を目的とする特定公益信託を加える。
ウ 廃棄物再生処理用設備(廃プラスチック類再生処理装置、廃木材破砕・再生処理装置及び建設廃棄物再生処理装置)に係る特別償却措置の適用期限を延長する。
エ 再生紙製造用設備について、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の対象設備として引き続き税額控除又は特別償却措置を講じることとする。
オ エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車並びに石油代替エネルギー利用型自動車及びその燃料供給施設をエネルギー需給構造改革推進投資促進税制の対象設備に追加し、税額控除又は特別償却措置を講じることとする。
カ 「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」の特定自動車排出基準適合車について、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の対象設備として引き続き税額控除又は特別償却措置を講じることとする。
キ 軽油深度脱硫装置をエネルギー需給構造改革推進投資促進税制の対象設備に追加し、税額控除又は特別償却措置を講じることとする。
ク 公害防止用設備(特定粉じん処理設備、騒音防止用設備及び産業廃棄物処理用設備)に係る特別償却措置の適用期限を延長する。
ケ 事業協同組合等が環境事業団から譲り受けた土地を組合員等に再譲渡する場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の軽減措置を延長する。
コ 「大阪湾臨海地域開発整備法」の開発地区において整備計画に従って一定の第三セクターが取得する中核的施設についての特別償却措置を創設する。
(2) 地方税関係
ア 廃棄物再生処理用設備等に係る固定資産税の軽減措置を延長する。
イ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に規定する管理地区の区域内の土地について、固定資産税の軽減が図られるよう措置する。
ウ 「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」の水道水源特定施設の汚水処理施設について、固定資産税の軽減措置並びに特別土地保有税及び事業所税の非課税措置を創設する。
エ メタノール自動車及びハイブリッド自動車に係る自動車税及び自動車取得税の軽減措置を延長する。
オ 「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」の特定自動車排出基準適合車への買換えに係る自動車取得税の軽減措置について、対象となる自動車の範囲を拡充する。
カ 軽油深度脱硫装置に係る固定資産税の軽減措置を創設する。
キ 公害防止用設備に係る固定資産税の軽減措置を延長する。
ク 環境事業団から建設譲渡を受けた集団設置建物等に係る不動産取得税の軽減措置及び事業所税の資産割の非課税措置を延長する。
ケ 「大阪湾臨海地域開発整備法」の開発地区で整備される一定の中核的施設について、その用に供する土地についての特別土地保有税の非課税措置並びに事業所税についての新増設の非課税及び資産割の軽減措置を創設する。

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