前のページ 次のページ

第3節 環境影響評価の推進

(1) 環境影響評価については、環境影響評価実施要綱や個別法等に基づく現行制度の適正な運用に一層努めるとともに、内外の制度の実施状況等に関し、関係省庁一体となって調査研究を行い、その結果を踏まえ、経済社会情勢の変化等を勘案しつつ、法制化も含め所要の見直しについて検討することとしており、この調査研究に総合的に取り組む。
(2) 環境影響評価の技術手法については、事業の実施に伴う環境汚染を未然に防止するという観点から、その時点において得られている科学的知見に基づき、可能な限り客観的な調査、予測及び評価を行うということを基本的考え方として、今後ともその整備、向上に努めることとし、平成6年度においては引き続き未確立環境影響予測モデル検討調査等を推進する。また、環境影響評価の円滑な実施に資するよう、必要なデータや情報の整備、技術的事項全般についての所要の調査・検討等にも努める。

前のページ 次のページ