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第5節 

3 温泉の保護と利用

(1) 温泉の保護と利用
 我が国は、世界でも有数の温泉国であり、温泉地は国民の保健休養地として極めて重要な役割を果たしている。平成4年度末現在、全国の温泉湧出源泉数は2万3,568か所(うち自噴源泉5,134か所、動力の装置された源泉1万931か所、未利用源泉7,502か所)、湧出量は1日換算約333万tに及んでいる。「温泉法」は、これらの温泉を保護し、その適正な利用を図ることを目的としており、温泉を掘削又は増掘する場合、動力を装置する場合には都道府県知事の許可を、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合には都道府県知事又は保健所設置市のうち政令で定める市の市長の許可を受けなければならない旨定めている。平成4年における全国の許可件数は、温泉の掘削815件、増掘71件、動力の装置613件、浴用又は飲用2,213件であった。
(2) 国民保養温泉地
 国民保養温泉地は、温泉地のうち、温泉利用の効果が十分期待され、かつ健全な保養地として大いに活用される場を「温泉法」に基づいて環境庁長官が指定した地域である。平成6年1月末現在80か所1万2,042.06haを指定している。
 平成3年度に指定した「国民保健温泉地」(国民保養温泉地のうち、医師の協力を得て温泉の保健的利用を促進することが期待できる条件を備えた温泉地)について、5年度は歩道、園地等の施設整備に補助を行った。
 また、平成5年度より、国民保養温泉地のうち自然資源を活用し、自然とふれあい、心身をリフレッシュする自然教育の拠点として適した温泉地を新たに「ふれあい・やすらぎ温泉地」として5か所指定し、園地や共同浴場等の施設整備に補助を行った。

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