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第4節 

5 水産資源の保護・管理の推進

 水産資源の保護・管理を図るため、漁業法及び水産資源保護法に基づく採捕制限等の規制を行うとともに、希少な水産動植物を保護するための採捕制限等の規制を行うほか、次のような対策を実施した。
? 我が国の淡水域及び汽水域に生息する生息数の少ない希少魚種につき、生息状況、飼育・繁殖技術等の情報交換や知見の取りまとめを図り、これら魚種の効果的な保護と増養殖の実施に資するため、水産庁研究所、都道府県水産試験場等を構成員とする希少淡水・汽水魚類増養殖試験研究連絡会議を開催するとともに、新たに希少な淡水魚を中心に増養殖技術開発及び天然での定着促進のための調査を都県に委託して行った。また、希少な水産動植物の保存についてのデータの収集を行った。
? 資源が著しく減少している水産動植物の保護・増殖を図るため、水産資源保護法に基づく保護水面を新たに指定し、所要の管理、調査等を行った。
? 放流したアユの稚魚等が農業用水路等の取水口や排水溝などへ迷入するのを防止し、漁業資源の効率的な利用を促進するため、稚魚等の迷入実態を調査するとともに、迷入防止の技術開発等を行う「放流稚魚等迷入防止対策事業」を新たに実施した。
? ウミガメの保存を図るため、漁業法及び水産資源保護法に基づく都道府県漁業調整規則及び海区漁業調整委員会指示等により、採捕について引き続き所要の規制を行ったほか、新たにウミガメ(2種)、クジラ類(3種)及びジュゴンについて農林水産省令を制定し、所要の保存措置を講じた。また、ウミガメの産卵場及び生息水域の保全を図るため、これら水域等において都道府県等が行う堆積したビニール袋等の廃棄物の除去清掃、産卵された卵や稚亀の密漁防止等の保護事業について引き続き助成を行うとともに、新たにウミガメの保存のための標識放流、食性、稚亀のふ化状況等の調査を都県に委託して行った。

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