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第2節 

3 廃棄物事犯の取締り

 警察が平成5年中に廃棄物処理法違反で検挙した1,976件の態様別検挙状況は、第6-2-3表のとおりであり、不法投棄事犯が依然として多く、全体の70.0%を占めている。
 また、検挙した産業廃棄物事犯に係る不法処分された産業廃棄物の総量は、約145万トンに上るものと推定され、その種類別、場所別状況は、第6-2-1図のとおりである。事犯の内容をみると、都市部における建設工事や解体工事に伴って生じたコンクリート片等の大量の建設廃材を隣接県の山林等において無許可処分したり、不法投棄していたものが目立った。
 事例 暴力団の幹部が、注射器、建設廃材等を収集して不法処分し、これを隠ぺいするため、廃棄物を適法に処分した旨のマニフェスト(管理票)を偽造していた。「廃棄物処理法」違反及び「有印私文書偽造、同行使」により、逮捕者3人を含む1法人5人を検挙(大阪、和歌山)。

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