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第4節 

2 農薬汚染防止対策

 国内で販売される農薬については、その使用による汚染を未然に防止するため、「農薬取締法」により毒性、残留性等についての検査を経て登録を受けなければならないこととされており、毒性、残留性に関し登録を保留するかどうかの基準として、?作物残留に係るもの、?土壤残留に係るもの、?水産動植物に対する毒性に係るもの及び、?水質汚濁に係るものについて設定している。このうち、平成5年12月末現在、作物残留に係る基準は291農薬について、水質汚濁に係る基準は13農薬について、それぞれ個別に基準値を設定している。その他の土壤残留等に係る基準については各農薬に共通の基準を設定している。
 また、登録された農薬についても、その残留性からみて、使用方法等によっては、これが原因となって人畜に被害が生ずる恐れのある場合等には、作物残留性、土壤残留性、または水質汚濁性農薬として政令指定し、その使用の規制を図っている。政令指定農薬及びその他の規制を受けている農薬は第4-4-1表に示すとおりである。
 さらに、平成2年5月に定められた「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」等に基づき、引き続き地方公共団体と協力してゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁が未然に防止されるよう努めた。
 その他、環境汚染の防止を図る観点から、作物、土壤及び水質についての農薬残留対策調査、環境中に残留する農薬の実態調査を行うとともに、農薬不純物の環境中での動態把握、農薬の生態影響に関する調査、農薬の安全性評価、農薬の大気中での動態把握等についての調査研究等を実施した。

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