1 環境基準の設定
水質汚濁に係る環境基準は、水質保全行政の目標として公共用水域の水質について達成し、維持することが望ましい基準を定めたものであり、人の健康の保護に関する環境基準と生活環境の保全に関する環境基準の二つからなっている。
前者の健康項目については公共用水域一律に定められているが、後者の生活環境項目については、河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水域類型を設けてそれぞれ基準値を定め、各公共用水域について水域類型の指定を行うことにより水域の環境基準が具体的に示されることになっている。
人の健康の保護に関する環境基準は、平成5年3月に大幅な改正を行い、現在、カドミウム、鉛等の重金属類、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物、シマジン等の農薬など合計23項目を設定している。加えて、要監視項目について指針値を設定し、一層の水質データの把握に努め、水質汚濁の未然防止を図ることとしている。
生活環境項目については、BOD、COD、DO等の基準が定められており、さらに、富栄養化を防止するため、従前からの湖沼に加えて、平成5年8月に新しく海域についても窒素及び燐に係る環境基準を定めた。
また、有害物質を含む底質の除去に関しては、水銀を含む底質及びPCBを含む底質について、それぞれ暫定除去基準が設定されている。